公開日 2021年04月01日
更新日 2021年04月01日
町内で事業を始める方を支援します!
新たな事業の創出を促進することにより、町の商工業振興と活性化を図り、地域経済の発展に資することとして、町内に創業等を行う中小企業者に対し補助金を交付します。
金ケ崎町では、令和3年度から創業等支援事業補助金を創設し、町内の商工業振興と活性化を図ります。
申請には、事前に商工会の経営指導を受ける等により事業計画確認書の交付を受け、添付する必要があります。→町商工会(TEL0197-42-2710)へご相談ください。
※なお、この補助金は予算の範囲内での補助となるため予算額に達した時点で終了となりますことをあらかじめご了承ください。
創業等とは
次のいずれかに該当する場合
〇事業を営んでいない個人が開業届を提出し、事業を開始する場合
〇 〃 法人を設立し、事業を開始する場合
〇事業を営んでいる個人又は法人が新たに町内に事業所等※を設置し、事業を開始する場合
※事業所等とは:事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点で、常設のもの
補助対象者
次のいずれにも該当する方
(1)町内に事業所等を設置する
(2)申請年度内に創業等を行う、又は申請時に創業等の日から1年を経過していない
(3)商工会の経営指導を受けた事業計画を有し、事業計画確認書の交付を受けた
(4)商工会に加入している又は創業後に加入する
(5)町税の滞納がない
(6)この要綱による補助金の交付を受けていない
※対象外:・風俗営業等を行う者
・暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有している者
・ほか町長が適当でないと認める者
補助対象事業
町の商工業振興と活性化に資すると認められるもの。
※公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断される事業等、町長が適当でないと認めるものを除く。
補助率等
補助率等 補助率:2/3(若者※・女性9/10) ※若者:申請年度の4/1時点で39才以下
補助限度額:50万円
補助対象経費 (1)土地、建物: 土地賃借料、建物賃借料及び購入費 (2)事業所等:増改築費及び改修費
(3)設備、備品:購入費及び賃借料 (4)広告宣伝:広告宣伝費 (5)その他:町長が適当と認める経費
※消費税を除く ※国・県・町・他から同一経費に補助金等を受ける場合、経費合計から補助額を差引く
要綱、様式
【参考】(商工会交付)創業等に係る事業計画確認書[DOCX:22KB]
創業関連支援施策
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