創業支援

公開日 2017年07月21日

更新日 2021年04月01日

創業支援等事業計画について

 金ケ崎町は、平成28年1月13日付けで産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画について国の認定を受け、令和7年12月25日付で計画期間等変更の認定を受けております。
 当町の「創業支援等事業計画」の実施期間は、平成27年度から令和12年度までとなっています。

  創業支援等事業計画の概要[PDF:165KB]

特定創業支援等事業について

 特定創業支援等事業とは、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業をいいます。
 特定創業支援等事業(町商工会が実施する創業塾)を受け、一定要件を満たす方(※1)に、町が交付する証明書(※2)により、適用される支援制度があります。下記『特定支援事業を受けた創業者への支援制度』を参照下さい。
   (※1)証明書交付対象
        創業塾の必須講義(経営・販路開拓・人材育成・財務)を受講し、かつ全体の8割以上出席で、
       次の1又は2に該当する者
         1 創業を行おうとする者・・・事業を営んでいない個人
         2 創業後5年未満の者 ・・・事業を開始した日以降5年を経過していない個人又は法人
   (※2)交付申請が必要となります。
       →特定創業支援等事業による支援を受けた最終日から1年以内に町商工観光課に交付申請書を提出 

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援制度

 ※支援を受けるためには、町が発行する証明書が必要となります。

  会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減

    創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人(※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外)が、
   株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社を設立する際、登記にかかる登録免許税の軽減 
    ・株式会社又は合同会社  資本金の0.7%→0.35% 
                 (例)株式会社の最低税額15万円→7.5万円、合同会社の最低税額6万円→3万円
    ・合名会社又は合資会社  1件につき6万円→3万円

  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充

    創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用可能
    ※なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人が利用可能。

  日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件充足

    創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者を対象とした新創業融資制度について、自己資金要件を充足
   したものとして同制度を利用することが可能 
    ※なお、新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が利用可能
    ※別途審査があります。

  日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

    新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能
    ※別途審査があります。

◆その他補助

 金ケ崎町空き店舗活用補助 

  町内で空き店舗を賃借し、事業を始める方に対して空き店舗活用補助金の支援施策があります。

 金ケ崎町創業等支援事業補助 

  町内で事業を始める方に対して創業等支援事業補助金の支援施策があります。

◆創業支援サイトへのリンク

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お問い合わせ

商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474

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