公開日 2022年12月20日
更新日 2022年12月20日
町では、町内中小企業の労働生産性向上の実現ため、生産性向上特別措置法(現・中小企業等経営強化法)に基づく導入促進基本計画を作成し、平成30年7月31日に国の同意を得ました。
これを受け、「先端設備等導入計画」に係る認定申請を受け付けています。
制度の詳細は、中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
1 金ケ崎町の導入促進基本計画
- 目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が、年率3%以上向上すること。
- 対象地域:町内全域
- 対象業種・事業:全業種
※太陽光発電設備等は、町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置する事業のみ対象とし、全量売電するための事業は対象としない。 - 導入促進計画の計画期間:国が同意した日から5年間
導入促進基本計画(令和4年12月16日変更)[PDF:368KB]
2 対象設備
- 従来からの対象設備:機械装置・器具備品などの償却資産
- 新たに対象設備に追加:事業用家屋、構築物(令和2年6月1日更新)
3 中小企業者のメリット
- 固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。金ケ崎町では3年間固定資産税が免除されます。
4 先端設備等導入計画の策定等
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けてから申請する必要があります。
詳細は中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。
【必須様式】先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:24KB]
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書[PDF:192KB]
【様式】先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:19KB]
【様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:22KB]
お問い合わせ
商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード