公開日 2020年04月01日
更新日 2020年09月01日
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が生じている中小企業者の方へ下記の金融支援を行います。
【更新情報】
セーフティネット保証(4号)の指定期間が延長されました(令和2年9月1日更新)
セーフティネット保証及び危機関連保証の有効期間が延長されました(令和2年5月1日更新)
セーフティネット保証5号の指定業種が拡充されました(令和2年5月1日更新)
セーフティネット保証制度(4号:災害関連)
今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大により,岩手県を含む47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。
セーフティネット保証4号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、町内事業者の方は商工観光課へお問い合わせください。
◆指定地域
47都道府県
◆指定期間
令和2年2月18日から令和2年12月1日まで
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
◆対象中小企業者
(1)指定地域において1年間以上事業を継続していること(※)
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※事業継続要件について、3月13日より緩和措置が取られております。詳細は「認定基準の要件緩和について」をご確認ください。
◆セーフティネット保証の融資条件・・・こちらから
◆認定に必要な書類
●認定申請書、売上高比較明細表 各2通(※)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書[DOC:40KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書[PDF:161KB]
●【法人】履歴事項全部証明書
●【個人】許認可証等の写し又は所得税の確定申告書の控えの写し
セーフティネット保証制度(5号:不況関連)
今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大により、セーフティネット保証5号について、特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業などの業種が指定されました。
※令和2年5月1日から令和3年1月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、一部例外業種を除く原則全業種の方々がご利用できるよう業種が指定されました。
セーフティネット保証5号の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、町内事業者の方は商工観光課へお問い合わせください。
◆指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日)[PDF:168KB]
◆対象中小企業者
(1)1年間以上事業を継続していること(※)
(2)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年比5%以上減少していること
※ 事業継続要件について、3月13日より緩和措置が取られております。詳細は「認定基準の要件緩和について」をご確認ください。
◆セーフティネット保証の融資条件・・・こちらから
◆認定に必要な書類
●認定申請書、売上高比較明細表 各2通(※)
●【法人】履歴事項全部証明書
●【個人】許認可証等の写し又は所得税の確定申告書の控えの写し
●指定業種の属することが確認できる書類(パンフレットやホームページの写し等)
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(2)’)[DOC:46KB]
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(2)’)[PDF:168KB]
危機関連保証(新型コロナウイルス感染症対策資金)
今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施しているセーフティネット保証に加えて、危機関連保証(新型コロナウイルス感染症対策資金[PDF:238KB])が実施されることとなりました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
危機関連保証の利用に当たっては、売上高等の減少について市区町村長の認定が必要となりますので、町内事業者の方は商工観光課へお問い合わせください。
◆指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
◆対象中小企業者
岩手県内に事業所を有する中小企業者で、新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること(※)。
※事業継続要件について、3月13日より緩和措置が取られております。詳細は「認定基準の要件緩和について」をご確認ください。
◆認定に必要な書類
●認定申請書、売上高比較明細表 各2通
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書[DOC:42KB]
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書[PDF:167KB]
●【法人】履歴事項全部証明書
●【個人】許認可証等の写し又は所得税の確定申告書の控えの写し
手続きの流れ
対象となる中小企業者の方は、認定申請書を商工観光課に提出し、認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。
なお、本人以外の方(金融機関の方など)が認定申請を行う場合、必要書類の他委任状の提出が必要となります。
- 認定申請書を商工観光課に提出し、認定を受けます。
- 認定書を受領します。
- 希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます。
認定基準の運用緩和について
中小企業信用保険法にもとづく認定には「1年以上事業を継続していること」等の要件がありますが、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえ、3月13日付で国より運用緩和が示されました。
詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」[PDF:248KB]をご覧ください。
緩和要件で申請される方は次の申請書をお使いください。
◆セーフティネット保証4号認定申請書(業歴1年1ヶ月未満・事業拡大等専用)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-2)[DOC:39KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-2)[PDF:340KB]
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-3)[DOC:42KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-3)[PDF:163KB]
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較する場合
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-4)[DOC:43KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式4-4)[PDF:169KB]
◆セーフティネット保証5号認定申請書(業歴1年1ヶ月未満・事業拡大等専用)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較する場合
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(10)’) [DOC:52KB]
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(10)’) [PDF:185KB]
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較する場合
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(11)’) [DOC:54KB]
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(11)’) [PDF:184KB]
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較する場合
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(12)’)[DOC:57KB]
認定申請書および計算書(様式第5-イ-(12)’)[PDF:190KB]
◆危機関連保証認定申請書(業歴1年1ヶ月未満・事業拡大等専用)
1.最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較する場合
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書(2)[DOC:39KB]
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書(2)[PDF:341KB]
2.最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較する場合
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書(3)[DOC:42KB]
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書(3)[PDF:164KB]
3.最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較する場合
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書(4)[DOC:43KB]
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定書(4)[PDF:170KB]
認定書の有効期間の延長措置について
セーフティネット保証及び危機関連保証の認定書有効期間が5月1日付で次のとおり延長されました。
(セーフティネット保証4号、5号の認定書有効期間)
令和2年1月29日から令和2年7月31日までに認定を取得したもの・・・有効期間8月31日まで
(危機関連保証の認定書有効期間)
令和2年3月13日から令和2年7月31日までに認定を取得したもの・・・有効期間8月31日まで
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