公開日 2017年12月05日
更新日 2023年08月18日
選挙期間中に金ケ崎町にいない人、指定された病院・老人ホーム等に入院(入所)している人、重度の障がいがあり外出できない人等は、不在者投票を行うことができます。
なお、いずれの場合も金ケ崎町の選挙人名簿に登録されていることが必要です。
金ケ崎町以外の市区町村で投票する人
出張や用事などで、他市区町村に滞在しており、選挙期間中投票所での投票ができない方は、投票用紙などをあらかじめ請求することにより、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
請求書兼宣誓書に必要事項をご記入いただき、金ケ崎町選挙管理委員会事務局へ持参もしくは郵送していただくことにより投票用紙を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票していただくことになります。
【投票の手順】
- 「請求書兼宣誓書」の持参もしくは郵送にて、金ケ崎町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求する。
- 投票用紙等を受領する(金ケ崎町選挙管理委員会から郵送により送付します)。
- 滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票する。
※郵送でのやり取りになりますので、滞在地が遠地の場合、投票用紙の郵送に日数がかかる場合がありますので、余裕をもった日程にて投票用紙の請求および滞在先での投票をお願い致します。
「請求書兼宣誓書」は下記PDFファイルを印刷してご利用ください。
不在者投票指定施設として指定された病院・老人ホーム等に入院(入所)している人
施設内で投票ができます。施設の長に投票用紙を請求してください。
身体に障がいのある方(郵便などによる投票)
重度の障がいがある方や介護が必要な方で、投票所に行けない方は郵便で投票できます。
郵便で投票する場合は、金ケ崎町選挙管理委員会に「郵便投票証明書」を添えて投票用紙を請求してください。
※郵便等投票を希望する方は、あらかじめ金ケ崎町選挙管理委員会への届け出が必要になりますので、お問い合わせください。
対象(次のいずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳または、戦傷病者手帳をお持ちで、両下肢や内臓機能などに一定以上の障害がある方
- 介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が要介護5である方
代理記載制度
郵便等投票の際、代理の方が投票用紙に記載できます。
【対象】(郵便等投票対象者で、次の1.または2.に該当する方)
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、上肢または、視覚の障害の程度が1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
投票日には18歳になるが、期日前投票の日には17歳の人
投票日までには18歳になるけれど、期日前投票をしようとする日はまだ17歳という人は、「不在者投票所」で不在者投票を行います。大まかな流れについては下記のとおりです。投票が終わってからは、金ケ崎町選挙管理委員会事務局にて2重封筒に投票用紙を入れた状態で保管し、投票日当日に選挙権があることを確認して受理します。
- 選挙管理委員会が用意した請求書兼宣誓書に必要事項を記入します。
- 選挙人名簿に載っているか確認を受けます。
- 投票用紙と不在者投票用の封筒(外封筒と内封筒)が交付されます。
- 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れ封をします(2枚の封筒を用いることにより投票の秘密は守られます)。
- 外封筒に署名し、提出します。
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