公開日 2017年12月05日
更新日 2018年02月21日
選挙の当日に投票に行くことができない人は,期日前投票をご利用ください。
期日前投票所へ入場券はがきを持参の上,受付をすることで期日前投票をすることができます。
なお、入場券はがきの裏面に期日前投票宣誓書が印刷されていますので、あらかじめ氏名等を記入していただくと受付が早く済みます。
(注)期日前投票は「入場券はがき」を持参されなくても有権者であることが確認できれば投票できます。
期日前投票を行うことができる場合
選挙期日当日に次の(1)~(6)のいずれかに該当する場合は、期日前投票を行うことができます。
(1) 職務又は業務等に従事する
(2) (1)以外の用務又は事故のため選挙人名簿登録地以外の区域に旅行又は滞在する
(3) 疾病、負傷等の理由により歩行が困難である場合又は刑事施設、少年院等に収容されている
(4) 交通至難の島等に居住又は滞在している
(5) 選挙人名簿登録地以外の区域に住所を有している
(6) 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である
期日前投票を行うことができる期間
選挙期日の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日まで
投票場所
金ケ崎町役場 3階会議室
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票入場券について
- 投票入場券は告示日(公示日)に発送します。
- 投票入場券は、公職選挙法施行令の規定(選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに交付する)により、選挙の公示の日(告示の日)に発送しております。町内全域に郵送が完了するまでに数日かかることがあり、期日前投票が始まった時点では投票所入場券が届いていないことがありますが、ご了承ください。
なお、期日前投票は投票入場券を持参されない場合でも、本人確認をさせていただいた上で、受付および投票することができます。
不在者投票について
※ 次の理由により期日前投票を行うことができない方は、不在者投票制度を利用できる場合がありますので、不在者投票制度のページも御覧ください。
(1) 金ケ崎町外に滞在しているため、期日前投票所に行くことができない方
(2) 病院、老人ホーム等に入院、入所しているため、期日前投票所に行くことができない方
(3) 身体に重度の障がいがあるため、期日前投票所に行くことができない方
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- 不在者投票制度について(2017年12月05日 選挙管理委員会)
お問い合わせ
選挙管理委員会
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474