公開日 2017年07月21日
更新日 2024年04月04日
国民年金に加入しなければならない人
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、必ず国民年金に加入することになっています。
国民年金の加入者のことを被保険者といい、職業等により次の3種類に分けられます。
▲第1号被保険者
農業・自営業者、その配偶者、勤めていても厚生年金などに加入していない人、無職の人、学生など
▲第2号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している人
▲第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
国民年金保険料
▲第1号被保険者(令和6年度現在)
定額保険料(月額) 16,980円
付加保険料(月額) 400円
国民年金保険料の納め方
保険料の納付期限は「納付対象月の翌月末日」です。期限までに納付書に現金を添えて、金融機関・郵便局・コンビニエンスストアの窓口で納めてください。また国民年金の保険料は、金融機関の預金口座や貯金口座からの口座振替による方法でも納められます。その他に、クレジットカード納付、インターネットバンキングやATM、モバイルバンキングを利用した電子納付方法があります。
国民年金保険料を納めるのが困難なとき
失業や所得の減少等により保険料を納めるのが困難ときは、本人の申請により、保険料納付が免除または猶予される制度があります(所得の要件あり)。免除等の申請には、二種類あります。保険料の納付が困難なときは、住民課国保年金係へご相談ください。
▲国民年金保険料免除・納付猶予申請(一般の方)
申請書に必要事項を記入し、住民課国民年金係へ提出してくだい。なお、失業等による免除申請の場合は、「離職票」または「雇用保険受給資格者証」のコピーを添付してください。
▲国民年金保険料学生納付特例申請(学生の方)
申請書に必要事項を記入し、「学生証のコピー」または「在学証明書(原本)」を添付し、住民課国保年金係へ提出してください。
※ 未納(保険料を納めない)ままにしておくと、将来年金が受け取れなくなる場合があります。保険料納付が困難なときは、免除申請等の手続きを行うようにしましょう。
任意加入制度
老齢基礎年金の受給資格期間に満たなかった人、満額の年金に近づけたい人のために、60歳から65歳の誕生日前月まで任意加入ができます。また、外国に住んでいる20歳から65歳までの日本人も加入できます。いずれも、申出のあった月からの加入となり、それ以前に遡っての加入はできないのでご注意ください。
20歳到達時の国民年金の手続きについて
20歳到達時の国民年金の手続きについては、下記の関連ページリンク「日本年金機構のホームページ」をご覧ください。
日本年金機構のホームページ
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