国民年金保険料の申請免除制度について

公開日 2017年10月29日

更新日 2019年07月26日

国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

【申請免除の種類】

「全額免除」…保険料の全額が免除になります。
「一部免除」…保険料の一部が免除になります。4分の3免除、半額免除、4分の1免除の3種類があり、免除にならない保                               険料は納付しなければなりません。
 ※「一部免除」は納付すべき一部の保険料を納付しない場合、その期間は未納期間となり、年金の受給資格期間に含まれま             せん。
 ※免除等の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受け取る年金額は少なくなります。

  • 退職(失業)を理由とした特例免除制度もあります。特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となり、失業された方の所得を除いて免除の審査をします。該当する方は「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」等を添付してください。
  • 免除を受けた期間については、10年以内であれば遡って納めることができます。

申請書は住民課窓口で受け付けております。

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580