妊婦のための支援給付

公開日 2025年04月01日

更新日 2026年01月28日

 子ども・子育て支援法等の一部が改正され、令和7年4月1日から従来の「出産・子育て応援給付金」に代わり「妊婦のための支援給付」が創設されました。

 妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、伴走型相談支援を効果的に組み合わせて、経済的支援を図るため妊婦のための支援給付を実施します。

妊婦支援給付金【1回目】

給付対象者

令和7年4月1日以降に妊娠の届出をし、金ケ崎町から妊婦給付認定された者

※産科医療機関の医師による妊娠の事実の確認が必要です。

※流産・死産の場合でも、妊婦支援給付金の対象となります。

支給額

50,000円

主な支給の要件

1.申請時点で金ケ崎町に住所登録をしていること

2.他の市区町村で、妊婦支援給付金(1回目)に相当する給付を受けていないこと

申請方法等

妊娠の事実の確認を受けた産科医療機関で申請書類を受け取りましたら、妊娠の届出時に必要事項を記入のうえ子育て支援課に提出してください。

申請期限

産科医療機関で胎児の心拍が確認された日から2年を経過する日まで

妊婦支援給付金【2回目】

給付対象者

令和7年4月1日以降に金ケ崎町から妊婦給付認定を受けている者

※流産・死産等の場合でも、妊婦支援給付金の対象となります。

支給額

胎児の数×50,000円

主な支給の要件

1.届出時点で金ケ崎町に住所登録をしていること

2.金ケ崎町から妊婦給付認定を受けていること

3.他の市区町村で、妊婦支援給付金(2回目)に相当する給付を受けていないこと

届出方法等

出産予定日の8週間前(妊娠32週)を目安に、届出に必要な様式が金ケ崎町から届きますので、必要事項を記入のうえ子育て支援課に提出してください。

届出期限

出産予定日の8週間前(妊娠32週)から2年を経過する日まで

留意事項

1.支援対象者について、所得制限はありません。

2.給付金は、不備のない申請を受理してからおおむね1~2か月後に認定及び支給決定の可否を通知するとともに支給します。

3.当町の妊婦支援給付認定は、他の市区町村に転出した時点で自動取消となります。胎児の数の届出を行わずに転出したときは、転出先の市区町村で新たに妊婦支援給付認定を受ける必要があります。

よくあるご質問[PDF:404KB]

申請書提出・お問合わせ先

子育て支援課 母子保健係

【住  所】〒 029-4503 金ケ崎町西根鑓水53番地 保健センター内

【電話番号】℡ 0197-44-4611

【受付時間】平日 8時30分から17時15分まで

伴走型相談支援

 安心して出産・子育てができるよう、助産師等が妊娠届出時、妊娠8か月前後、乳児家庭全戸訪問時等に面談を実施します。また、情報発信や相談の随時受付等を継続的に実施し必要な支援につなぐ等、相談支援の充実を図ります。

 詳しくはこちらをご確認ください・・・妊娠・出産・子育て

詳しくはこちらのページをご覧ください

こども家庭庁【妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)】

お問い合わせ

子育て支援課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水53番地
TEL:0197-44-4611

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