移動支援事業について(利用者向け)

公開日 2023年08月18日

更新日 2023年08月18日

事業内容

 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出をする際に、

事業実施者の従業者(ヘルパー)が付添い、移動中の介護を行う事業です。

例:冠婚葬祭、趣味の外出、買い物、営利目的ではない会合のための外出(団体の会議参加など) 等

※下記の内容(1)及び(2)に該当するものは利用不可。

(1)通院に係る外出、通所施設等への通所、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

   及び社会通念上適当でない外出

(2)1日の範囲内で用務を終えることができないもの

利用できる人

 町内に住所を有し、屋外での移動に著しい制限のある下記のいずれかに該当する方

(1)身体障害者手帳を所持している者で、視覚障害若しくは全身性障害をもつ者

 ※肢体不自由の程度が1級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者

(2)精神保健福祉手帳を所持している者

(3)療育手帳を所持している者

(4)上記に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

申請必要書類

・補助対象確認申請書(様式第4号)様式(補助対象確認申請者)[DOC:25KB]

・課税状況確認同意書 様式(課税状況確認同意書)[DOC:26.5KB]

利用までの流れ

① 上記申請書類を保健福祉センター窓口に提出

※1月1日現在に金ケ崎町に住所がない場合は、別途1月1日に住所があった市町村等から

世帯全員の課税証明書を取得し、上記書類と合わせて提出してください。

② 町が書類を確認し、妥当であると認められた場合は「補助対象確認通知書」が自宅に送付されます。

③ 町から通知される「補助対象確認通知書」を事業実施者に提示し、利用契約を結ぶことで利用可能となります。

 ※ 利用日数の上限は原則1月あたり50時間となります。

利用者負担

世帯状況

自己負担
 生活保護世帯 0円
 市町村民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯  0円
 上記以外の世帯

補助基準額の1割

(下記の表を参照)

【世帯の範囲】

 利用者が障がい者の場合は本人とその配偶者

 利用者が障がい児の場合は世帯全員

※ 補助基準外の経費については別途自己負担となります。

【補助基準額】

〇身体介護を伴う移動支援事業の場合

時間

単価
 所要時間が30分未満   2,550円 
 所要時間30分以上1時間未満の場合  4,020円
 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合   5,840円
 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合  6,660円
 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合  7,500円
 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合  8,330円
 所要時間3時間以上の場合

 9,160円に所要時間3時間から計算して

 所要時間30分を増すごとに

 830円を加算した額 

 

〇身体介護を伴わない移動支援事業の場合

時間 単価
 所要時間30分未満の場合  1,050円
 所要時間30分以上45分未満の場合  1,520円
 所要時間45分以上1時間未満の場合  1,960円
 所要時間1時間以上1時間15分未満の場合  2,380円
 所要時間1時間15分以上1時間30分未満の場合   2,740円
 所要時間1時間30分以上の場合 

 3,090円に所要時間1時間30分から計算して

 所要時間15分を増すごとに350円を加算した額 

 

登録事業所一覧

事業所名 住所 電話番号
 奥州市社協ヘルパーサービス「げんき」   奥州市水沢南町5番12号   0197-51-1181 

 

事業所向けページはこちら https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/docs/2023080300042/

お問い合わせ

保健福祉センター
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根鑓水98番地
TEL:0197-44-4560
FAX:0197-44-4337