公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出

公開日 2017年07月21日

更新日 2020年06月18日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
公拡法第4条第1項による届出

土地を有償で譲り渡そうとする場合の届出義務

都市計画区域内に所在する土地で、適用面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在地及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他の事項を、当該土地が所在する市町村の長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

対象面積

1 都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
2 都市計画区域内の次に掲げる土地
(1)道路・都市公園・河川予定地等の計画決定された区域内の土地
(2)土地区画整理事業の施行区域内の土地
(3)新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地
(4)生産緑地区域内の土地
200平方メートル以上
3 市街化調整区域(金ケ崎町は該当なし) 5,000平方メートル以上
4 市街化調整区域以外の都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上

提出書類

  提出書類 必要部数
1 土地有償譲渡届出書(様式2) 1部
2 登記簿謄本 2部
3 管内図(1/50000以上) 2部
4 周辺図(住宅地図等) 2部
5 公図又は測量図 2部

届出書

(別記様式第2)4条1項届出書[DOC:41KB]

公拡法第5条第1項による申出

公拡法第5条第1項による申出

都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取を希望するときは、都道府県知事に対し、当該土地が所在する市町村の長を経由してその旨を申し出ることが出来ます。

対象面積

1 都市計画区域内の土地 200平方メートル以上

提出書類

  提出書類 必要部数
1 土地買取希望申出書(様式3) 1部
2 登記簿謄本 2部
3 管内図(1/50000以上) 2部
4 周辺図(住宅地図等) 2部
5 公図又は測量図 2部

申出書

(別記様式第3)5条1項申出書[DOC:41KB]

土地譲渡禁止期間

公拡法第4条第1項による届出又は第5条第1項による申出をした者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日又は時までの間、当該届出等に係る土地を当該地方公共団体以外の者に譲り渡してはなりません。

  1. 買取協議通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に土地の買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)
  2. 土地買取希望のない旨の通知があった時

罰則

次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。

  1. 土地譲渡の届出(法第4条第1項)をしないで土地を有償で譲り渡した者
  2. 虚偽の届出(法第4条第1項)をした者
  3. 土地譲渡禁止期間(法第8条)内に土地を譲り渡した者

土地買取協議の手順

土地買取協議の手順

お問い合わせ

企画財政課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474