国土利用計画法に基づく届出

公開日 2017年07月21日

更新日 2020年09月24日

国土利用計画法に基づく届出

パンフ(表)[PDF:652KB]  パンフ(裏)[PDF:565KB]

土地取引の事後届出制(注視区域・監視区域以外の土地)

一定規模以上の土地について、土地売買等の契約をした場合は、当事者のうち権利取得者は、利用目的、取引価格等を記載した知事あての届出書に必要書類を添付して、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地所在地の市町村に届出なければなりません。(法第23条第1項)

届出の対象

次の各号の要件すべてを満たすものが、届出を要する「土地売買等の契約」となります。

  1. 土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定。
  2. 土地に関する権利の移転又は設定が「対価」の授受を伴うもの。
  3. 土地に関する権利の移転又は設定が「契約」(予約を含む)により行われるもの。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡
  • 予約完結件・買戻権等の譲渡
    (これらの取引の予約も含みます。)

面積要件(金ケ崎町の場合)

  • 都市計画区域内 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

※一団の土地
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(→「買いの一団」)には届出が必要です。
一団の土地

提出書類

  提出書類 必要部数
1 土地売買等届出書 4部(正本1部、副本3部)
2 土地売買等契約書(写) 2部
3 管内図(1/50000以上) 2部
4 周辺図(住宅地図等) 2部
5 公図又は測量図 2部

 届出書

届出書はここからダウンロード[PDF:16KB]
記載例[PDF:916KB]
※ダウンロードによる届出書を使用する場合は、正副併せて4部の届出書を作成する必要があります。また、複写式の届出様式は、各市町村の国土利用計画法担当課窓口にあります。

罰則

  1. 無届で契約した場合・・・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(法第47条)
  2. 勧告に対する措置報告をしない時、又は虚偽報告をした時・・・30万円以下の罰金(法第49条)

 関係機関へのリンク

岩手県環境生活部環境保全課のホームページ

お問い合わせ

企画財政課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474

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