工場立地法の届出について

公開日 2017年07月21日

更新日 2022年04月14日

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

届出が必要な工場

工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といいます。「特定工場」にあたるのは、次の1及び2を満たす工場です。

  1. 工場の敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上
  2. 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所は除く)

規制の内容

生産施設面積率
業種に応じて敷地面積の30%~65%以下
緑地面積率
敷地面積の20%以上
環境施設面積率(緑地含む)
敷地面積の25%以上

届出の要否及び必要な届出

各届出様式に関しては工場立地法届出様式集ページをご確認下さい。

特定工場の行う行為 届出の要否 必要な届出
工場の新設 新設届(法第6条第1項)
事前の届出 ※2
工場敷地面積の増減 変更届(法第8条第1項)
事前の届出 ※2
生産施設面積の増加 変更届(法第8条第1項)
事前の届出 ※2
工場内の緑地・環境施設面積の減少 変更届(法第8条第1項)
事前の届出 ※2
「既存工場」の最初の変更 ※1 変更届(一部改正法附則第3条第1項)
住所や氏名の変更 氏名等変更届(法第12条第1項)
◎法人の代表者変更は不要 届出不要
地位の承継(合併等で工場を引継ぐ場合) 承継届(法第13条第3項)届出不要
修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合 届出不要
生産施設の撤去のみを行う場合 届出不要
生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設 届出不要
◎緑地・環境施設の撤去を伴う場合は届出が必要
緑地・環境施設が増加 届出不要

※1 「既存工場」とは、昭和49年6月28日以前に設置されている工場です。
この工場が昭和49年6月29日以後に最初の変更を行う場合に届出が必要です。
※2 工事着工90日前まで(30日前までの短縮申請あり)

工業団地に工場等を設置する場合における特例(団地特例)

工業団地の共通面積として適切に配置された緑地等がある場合、それを団地内各工場の固有の敷地面積に応じて比例配分し、各工場の緑地等として加算することができます。
金ケ崎町では、「岩手中部(金ケ崎)工業団地」が該当します。

お問い合わせ

商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474