公開日 2023年01月04日
更新日 2023年01月04日
令和5年住宅・土地統計調査単位区設定の実施について
単位区設定の目的
令和5年住宅・土地統計調査の実施に先立ち、調査区域を明確にし、調査の円滑な実施と結果精度の向上を図るために実施します。
単位区設定の法的根拠
単位区は、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)第12条の規定に基づき設定します。
単位区設定の期日及び期間
令和5年2月1日(水曜日)現在を基準日として実施します。
令和5年1月上旬から令和5年2月中旬まで、調査対象地域の調査を行います。
単位区設定の対象地域
令和2年国勢調査調査区のうち、総務大臣が指定する調査区において設定します。
金ケ崎町では、27調査区が対象です。
単位区設定の方法
岩手県知事から任命された指導員が現地に赴き、以下の内容を確認します。
- 担当調査区の確認
- 住戸等の把握
- 調査区情報の収集(調査区の中心から「最寄りの郵便局・銀行」までの距離等)
指導員は、住戸等の状況を外観で把握しますが、外観からの把握が困難な場合には、住戸の管理者や近隣の方にお話を伺うことがあります。
また、指導員は、顔写真付きの「指導員証」を携帯しています。
不審に思われた場合は、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。
お問い合わせ
企画財政課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474