漏水による料金の減免について

公開日 2022年04月01日

更新日 2022年04月19日

水道メーター以降(宅内側)の給水管で漏水が発生した場合、お客様から金ケ崎町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼し、完了後に申請をしていただくことで料金の減免を受けられる場合があります。

参考)

漏水した箇所やその内容によっては対象外になる可能性がありますので、金ケ崎町水道使用水量認定基準をご参照下さい。

例:ボイラー、温水器等からの漏水や使用者が故意または過失により給水装置を損傷した場合等

金ケ崎町水道使用水量認定基準[DOCX:24.4KB]

 

なお、下水道につきましては漏水した水が下水道に流入していない場合、上水道で対象外であっても減免される可能性がありますので、排水量認定における下水道に流入しない場合の下水道使用料算定基準をご参照下さい。

排水量認定における下水道に流入しない場合の下水道使用料算定基準[DOC:58KB]

 

申請書

使用水量認定申請書

使用水量認定申請書(記入例)

お問い合わせ

上下水道課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根揚場後22番地2
TEL:0197-44-2136
FAX:0197-44-2670