公開日 2020年06月26日
更新日 2023年01月04日
災害による家屋等の被害について、町では罹災証明書、被災証明書を発行しております。
※原則として、災害対策基本法第23条の2に基づき金ケ崎町災害対策本部が設置された場合に限ります。
〇罹災証明書について
罹災証明書とは、災害による住家への被害の程度を証明するものとなります。
申請があった際は、現地調査を行い、その結果に基づき証明書を発行します。
申請期限:被災日から3カ月以内
※被害が軽微な場合の自己判定方式について
住宅の被害割合が10%未満であり、申請者が「準半壊にいたらない(一部損壊)」という調査結果に
同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
〇被災証明書について
被災証明書とは、災害による住家以外への被害について、被災者から被災の届出があったことを
証明するものとなります。写真やその他資料により、被災の確認を行います。
申請期限:被災日から3カ月以内
※申請期限の延長について
被害により、申請が困難であった場合については、その内容により申請期限を延長します。
発行については、下記申請書により申請をお願いします。
お問い合わせ
税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122
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