公開日 2024年08月29日
更新日 2025年03月03日
農業振興地域内の農用地区域内の農地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
やむを得ず、当該農地に家を新築するなど、農地を農地以外の用途に変更したい場合、農地転用申請前に農振除外手続きが必要となります。
計画がある人は、あらかじめ農林課に来所のうえ、手続きの要否と対象地が除外可能かを確認してください。
詳細は、農林課農政係までお問い合わせください。
令和7年度に金ケ崎農業振興地域整備計画の見直し(定期見直し)を実施します。
定期見直しに伴う農振除外の申出期間は、令和7年3月17日(月)~令和7年4月30日(水)となります。
※除外の決定は令和8年3月頃の見込みですが、県等との協議・同意が必要なため、決定時期は未確定です。
※定期見直し期間中(令和7年5月1日~令和8年3月31日(予定))は、農振除外、用途変更等の受付を停止します。
お問い合わせ
農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530
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