請願と陳情

町政に関することがらについて、町民の皆様が直接町議会に要望できる制度として「請願」「陳情」があります。
どなたでも、意見・要望を「請願書」・「陳情書」として、町議会に提出することができます。

請願は、個人でも、法人・団体でも提出することができますが、議員の紹介が必要です。(地方自治法第124条)
陳情の場合、紹介議員は必要ありません。

議会では、提出された請願・陳情を担当する常任(特別)委員会等で審査し、その結果をもとに本会議で採決し、採択・不採択を決定します。
採択(一部採択を含む)された請願・陳情については、執行権者である町長等、関係機関に送付して、適正な措置を講じるよう求めます。
採決された請願・陳情は、その結果を提出者に通知します。
なお、結論が出ずに、次回の会議で審査するものは、継続審査となります。

【記載方法・提出等に関する取り扱い】

◆記載方法

  1. 日本語で記載して下さい。
  2. 趣旨、提出年月日、請願者の住所(法人の場合には、その所在地)を記載し、請願者(法人の場合には、その名称を記載し、代表者)が署名又は記名押印して提出して下さい。
  3. 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印して下さい。
  4. 縦書き、横書き、用紙の大きさ、書式は任意です。「書式・記載例」を作成の際の参考にご利用下さい。なお、詳細については、金ケ崎町議会事務局にお問い合わせ下さい。

 請願・陳情の記載例[word]

◆提出方法

  1. 金ケ崎町議会事務局まで持参して下さい。
  2. 町外から郵送により提出された陳情書については、議長が議会運営委員会に諮り、議員に配布することとしています。

◆提出時期

請願・陳情は、いつでも受け付けます。
3月、6月、9月、12月(前月に開催する場合があります。)に開かれる議会定例会で審議するため、定例会初日の概ね2週間前で提出を締め切ります。
それ以後に提出されたものは、次回の定例会で審議することになります。
詳しい日程については、金ケ崎町議会事務局にお問い合わせ下さい。

◆趣旨説明

請願・陳情の提出において、議長に趣旨等の説明をしていただいています。
また、委員会等の審査の際、趣旨・内容の説明を求める場合があります。
請願・陳情者への費用弁償はありません。
 

お問い合わせ

議会事務局
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 4階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2103