公開日 2017年10月12日
更新日 2017年11月28日
【質問】
私の父は今年2月に亡くなりました。昨年中の父の所得に対する住民税はどうなるのですか。
【回答】
住民税はその年の1月1日現在で住所のある人に対して課税されます。
したがって2月に死亡された場合は、前年中の所得に基づき住民税が課税されますので、相続人に納税義務を継承していただくこととなります。
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