公開日 2025年08月21日
更新日 2025年08月21日
〇かねがさき こどもおでかけマップ
金ケ崎町内にある『親子で遊べる』『自然とふれあう』『お散歩できる』広場や公園、施設を紹介します。 https://www.town.kanegasaki.iwate.jp/articles/2024073000055/
〇町内の公園・緑地配置図
金ケ崎町公園緑地配置図(R504~)[PDF:8.53MB]
公園の利用について
町内には、都市公園8箇所、農村公園5箇所、児童遊園13箇所、河川公園3箇所、森林公園1箇所、宅地開発による設置公園があります。ルールやマナーを守って利用してください。
また、次の公園施設の使用については、事前の使用許可申請が必要となりますので、手続きのうえ使用をお願いします。
なお、休憩や散歩等、施設使用を伴わないご利用については、使用許可は不要です。
有料施設
公園名 | 施設名 | 料金 | 申請方法 | 申請先 |
---|---|---|---|---|
千貫石森林公園 | バンガロー | 有料 |
詳細は下記ホームページ、または右記までご確認ください。 |
森林公園内 管理棟 |
テントデッキ | ||||
フリーサイト | ||||
炊事棟 | ||||
木工加工室 |
無料施設
公園名 | 施設名 | 料金 | 申請方法 | 申請先 |
---|---|---|---|---|
荒巻公園 | テニスコート | 無料 |
・毎月1日(月初の平日1日目)から翌月分の使用申請を受け付けます。 ・都市建設課窓口で申請書を記入して下さい。 ◆各施設の予約状況は、以下のサイトから確認できます。 ※予約状況の閲覧のみ。予約申請はできません。 |
役場2階 都市建設課 |
ソフトボール場 | ||||
せせらぎ公園 |
BBQやデイキャンプ等で火気を使用する場合 |
無料施設の利用申請時の留意事項
・申請受付は先着順になります。申請用紙は都市建設課窓口にあります。
窓口で申請書を提出いただいた順番で受け付けします。
電話での予約(仮予約含む)は受け付けておりません。
・せせらぎ公園は複数の団体・グループで利用ができます。炊事場等の利用の際はお互いに譲り合いをお願いします。
せせらぎ公園は宿泊での利用はできません。宿泊は千貫石森林公園キャンプ場をご利用ください。
・各施設の利用時間は、概ね午前6時~午後7時頃までの利用にご協力願います。
・荒巻公園の施設利用は、1グループ3時間程度まで、またテニスコートは1グループ1面の利用にご協力願います。
・利用日当日は、トラブル防止のため必ず利用許可書をお持ちのうえ、ご利用願います。
せせらぎ公園での火気利用については別途注意事項をお渡ししますので、確認のうえご利用願います。
・土日祝など役場の閉庁日は受付できません。必ず開庁日の8時30分~17時15分にお越しください。
・許可後であっても、公園の維持管理上の理由などにより、使用許可を取り消す場合があります。
公園利用のルールとマナーについて
公園は多くの人が利用する公共の施設です。ルールやマナーを守って利用してください。
共通のルール
1.公園の施設を壊したり汚したりしない。
2.木や植物を勝手に切ったり、採ったり、傷つけたりしない。
3.鳥獣類を捕まえたり、傷つけたりしない。
4.貼り紙などの広告物を掲示しない。
5.地面を掘ったり、形を変えたりしない。
6.立入禁止の場所に入らない。
7.指定された場所以外に車両を乗り入れない。
8.指定した場所以外で火を扱わない。
9.公園利用以外の目的で、公園を使わない。
マナーや利用方法
1.公園内にゴミ箱はありません。ゴミは各自で必ず持ち帰ってください。また、使用後は周辺の清掃をして、他の利用者が快適に利用できるよう心がけましょう。
2.火気は、炊事棟などの指定された場所以外での取り扱いは禁止しています。また、地面やテーブル等の上で直接火を使わないでください。
手持ち花火は必ず消火用の水を用意して、火が燃え移る可能性がある場所を避けてください。
打ち上げ花火など延焼や周辺へ危険が及ぶ恐れのあるものは禁止しています。
※千貫石森林公園での火気使用は管理者の指示に従って行ってください。
3.せせらぎ公園の噴水で遊ぶときは、怪我防止のために必ずサンダルなどを着用してください。
4.ペットの放し飼いは禁止されています。また、フンは飼い主が必ず持ち帰りましょう。
5.車両やスケートボード・BMXなどで、公園施設を傷つけるような行為はやめましょう。
6.公園施設を破損した場合は速やかに都市建設課(0197-42-2111)まで連絡してください。
その他の行為の制限
公園で次のことを行う場合は、公園管理者の許可が必要となるほか、使用料が発生します。
1.行商、募金その他これらに類する行為をすること。
2.業として写真又は映画等を撮影すること。
3.興行を行うこと。
4.展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。
5.公園施設以外の工作物、その他の物件、又は施設を設けて公園を占用しようとすること。
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