農地の権利移動に係る申請書類について

公開日 2025年05月01日

更新日 2025年05月01日

農地の貸借及び所有権移転には、2つの契約方法があります。アンカーアンカーアンカーアンカー
農地法第3条に基づく申請は、誰でも利用可能で、相対の契約です。
基盤強化法に基づく申請は、すべて農地中間管理機構を介した契約となり、要件がありますのでご確認下さい。
契約方法や書類の作成で悩んだ際は、お気軽に農業委員または、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

農地法3条の申請書類はこちらをクリック
▷▷農地中間管理事業法の申請書類はこちらをクリック
▷▷▷農地転用の申請書類はこちらをクリック

農地法3条
※相対での契約
農地中間管理事業法(利用権設定)
※農地中間管理機構(農地バンク)を介した契約
要件 なし
(譲受(借)人が農地を適正に管理することができるかが審査されます)
※下限面積は廃止されました
◆貸借
 人の要件:借人が地域計画で担い手に位置付けられている者であること
◆所有権移転
 人の要件:譲受人が認定農業者であること
 土地の要件:農業振興地域内の農用地であること
手数料 なし ◆賃貸借
 賃料の1%を手数料として農地中間管理機構へ支払う(借人・貸人ともに)
◆所有権移転
 売買価格の2%を手数料として農地中間管理機構へ支払う(譲渡人・譲受人ともに)
契約経過 ◆賃貸借…自動更新される
◆使用貸借…期間満了で所有者へ返還される
◆賃貸借…期間満了で所有者へ返還される
◆使用貸借…期間満了で所有者へ返還される
所有者(貸主)死亡 相続人に所有権が継承され契約継続 相続人に所有権が継承され契約継続
耕作者(借主)死亡 賃貸借…相続人に経営継承され契約継続
使用貸借…契約終了
相続人に経営継承され契約継続
その他 特になし ・所有権移転の登記手続きは農地中間管理機構が行う
・賃料及び売買代金の徴収・支払い、相続が発生した際の手続きは農地中間管理機構が行う
・税制優遇あり

■申請書類

農地法3条の申請書類

〇…必ず提出する書類  ●…必要に応じて提出する書類

所有権移転
※譲受人が個人の場合
所有権移転
※譲受人が農地所有適格法人の場合
賃貸借・使用貸借
※借受人が個人の場合
賃貸借・使用貸借
※借受人が農地所有適格法人の場合

農地法3条許可申請書
3部

記載例

農地法3条許可申請書(別添)
1部

記載例

契約書の写し
※賃貸借の場合のみ
1部

記載例

営農計画書

※借受人が新規就農者の場合、借受人が町内に耕作地がない場合は必要
1部

農地所有適格化法人としての事業等の状況(別紙)
1部

記載例

農地の登記事項証明書(全部事項証明書)

※法務局で取得

1部

譲渡(貸)人の住民票抄本

※譲渡(貸)人が町外居住の場合のみ必要

1部

譲受(借)人の住民票謄本(本籍地記載有)

※譲受(借)人が町外居住の場合のみ必要

1部

耕作証明書

※町外に耕作地がある場合のみ必要

※耕作地がある市町村で取得

1部

組合員(株主・社員)名簿

1部

その他

・代理人として行政書士が申請する場合は、委任状(委任者は実印で押印)と委任者の印鑑証明が必要です。
・未相続農地については、相続登記が終わってから申請をお願いします。
 相続登記前に契約を締結したい場合は、必要書類等をご案内しますので、農業委員会へご連絡ください。
 

・その他様式

 許可申請書別紙(許可を受けようとする土地の所在等)[DOC:51.5KB]

 許可申請書別紙(申請者連名用)[DOCX:15.4KB]

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農地中間管理事業法の申請書類

賃貸借・使用貸借の場合

農用地等の借入及び貸付申出書[XLSX:31.1KB]  提出部数1部

所有権移転(売買・贈与)の場合

農用地等の買入れ及び売渡しあっせん申出書[XLSX:30.8KB]  提出部数1部

※印鑑は必要ありません。また、名前を直筆していただく必要もありません。

 申出書の内容について所有者と耕作者間で調整済みであれば、どちらか一方がすべてを記入しても構いません。

※申出書提出後に、所有者・耕作者・農地中間管理機構の3者で契約会を行います。

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農地転用の申請書類

農地法第4条に係る許可申請書

自己所有の農地を、宅地などの農地以外の地目に変更するときに必要な許可申請様式です。

許可申請書は3部、添付書類は正副2部必要です。

農地法第4条許可申請書[DOC:82KB]  【記載例】[DOC:86KB]

農地転用事業計画書[DOC:29KB]

転用申請添付書類確認表[PDF:182KB]

農地法第5条に係る許可申請書

他人名義の農地を売買や貸借により、宅地などの農地以外の地目に変更するときに必要な許可申請様式です。

許可申請書は4部、添付書類は正副2部必要です。

農地法第5条許可申請書[DOC:90KB]  【記載例】[DOC:94.5KB]

農地転用事業計画書[DOC:29KB]

転用申請添付書類確認表[PDF:182KB]

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お問い合わせ

農業委員会
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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