公開日 2023年12月22日
更新日 2024年03月18日
令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税の減免制度が始まりました
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間における国民健康保険税(所得割及び均等割)が減免される制度です。
減免の期間について
単胎妊娠の場合は、出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前の月から起算して4か月間の国民健康保険税が減免されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の3か月前の月から起算して6か月間の国民健康保険税が減免されます。
※令和5年度については、制度が令和6年1月1日から開始されることに伴い、令和5年11月1日以降に出産した被保険者が対象となります。ただし、減免対象期間は、令和6年1月から開始となるため、減免期間が少なくなりますのでご注意ください。
免除の方法について
窓口または郵送で届出が可能です。
窓口の場合
以下の書類をご持参のうえ、金ケ崎町役場税務課の窓口にお越しください。
出産後の子が妊産婦の被保険者と別世帯となる場合、子との親子関係がわかる書類を合わせてお持ちください。
① 母子健康手帳等出産予定日(出産後の場合は出産日)がわかる書類
② 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類
郵送の場合
以下書類を問い合わせ先まで郵送してください。
出産後の子が妊産婦の被保険者と別世帯となる場合、子との親子関係がわかる書類を合わせて郵送してください。
必要書類
① 産前産後期間に係る国民健康保険税減免申請書
下記をダウンロードし、必要事項をご記入ください。
② 出産予定日(出産後の場合は出産日)がわかる書類のコピー
※多胎の場合は、母子健康手帳の表面を人数分コピーするなど、多胎であることがわかる書類を郵送してください
③ 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーが確認できる書類のコピー
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード