公開日 2023年07月20日
更新日 2023年07月20日
個人住民税の減免の概要
生活保護の受給やその他やむを得ない事情に該当し、かつ町税等の納付が極めて困難な事情があると認められるときは、個人住民税が減免される場合があります。
減免の対象は、申請期限の時点で納期限が到来していない個人住民税に限ります。
◎町税等の納付が極めて困難な事情とは
|
◎個人住民税の減免の要件は、上記に該当し、かつ納税者が次のいずれかに該当する場合をいいます。
〇生活困窮に対する減免の場合
- 生活保護法による生活扶助を受けている又はこれに準ずる理由があると認められる場合
- 承継した個人住民税の納付が困難と認められる相続人
- 傷病等により所得が著しく減少又は異常の出費を要したと認められる場合
- 失業等により前年に比し所得が著しく減少したため町民税の納付が困難と認められる場合
〇学生及び生徒に対する減免の場合
- 所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生
減免基準
対象要件 | 減免の内容 | 必要書類 | ||
賦課期日以後生活保護法の適用を受ける場合 | 生活扶助、それ以外の扶助を受けることとなった日以後の納期の末日が到達する税額を減免 | 生活保護受給証明書もしくは収入、生活状態が分かる書類 | ||
承継した個人住民税の納付が困難と認められる場合 | 死亡日以後に納期の末日が到達する税額を減免 | 被相続人及び相続人の収入状況のわかるもの、相続財産の内訳がわかるもの | ||
傷病等による所得の減少又は医療費が著しく増大した場合 | 減免発生日以後に納期の末日が到達する税額を減免 | 診断書あるいは病状等を証するもの、医療費領収書 | ||
解雇、倒産、事業の廃止などの失業等による所得の減少 |
前年の合計所得金額が600万円未満のときは、所得の減少割合及び前年の所得金額に応じて 減免申請日以後に納期の末日が到達する税額を減免 |
収入状況に関する明細書あるいは証明書 |
納税義務者の死亡、納税義務者または扶養親族の疾病又は負傷、その他生活困窮による減免割合認定基準
減免割合の認定基準 | 減免の割合 |
(1)申請日あるいは減免事由発生日現在における月当り収入見込み額が、 最低生活費の100分の100以下の額である場合 |
10分の10 |
(2)(1)に準じて算定した額が、100分の100の額を超える場合 100分の100を超え100分の110未満 100分の110を超え100分の120未満 100分の120を超え100分の130未満 |
10分の8 10分の6 10分の4 |
所得減少による減免割合認定基準
所得減少割合 | 前年合計所得 | 減免割合 |
100分の50以上 100分の70未満 |
200万円未満 | 10分の7 |
200万円以上 400万円未満 |
10分の6 | |
400万円以上 600万円未満 |
10分の5 | |
100分の70以上 100分の90未満 |
200万円未満 | 10分の9 |
200万円以上 400万円未満 |
10分の8 | |
400万円以上 600万円未満 |
10分の7 | |
100分の90以上 |
200万円未満 | 10分の10 |
200万円以上 400万円未満 |
||
400万円以上 600万円未満 |
申請期限
納期限が到来していない個人住民税の納期分の納期限前7日
(納期限の日の前日を第1日として遡って7日目に当たる日)
申請手続きについて
申請にあたっては、申請理由に応じて必要となる書類をご確認いただき、税務課まで提出してください。
注意事項(申請前にご確認ください)
- 減免要件などご不明な点がある場合は、上記問い合わせ先までご相談ください。
- 納付済みの税額や納期限を過ぎた税額については減免の対象となりません。
- 申請後、審査を経て減免の決定をします。減免の決定までには時間がかかる場合があります。
- 収入や資産、生活の状況の審査により、不承認となる場合があります。
- 減免理由が数年にわたる場合も減免申請は毎年度行う必要があります。
- 特別徴収の方が減免となる場合、特別徴収義務者(勤務先)へ減免となることが通知されます。