公開日 2023年04月03日
更新日 2023年04月03日
民間賃貸住宅に居住している40歳未満の若年者が、新規で住宅を取得する場合(新築又はは購入)の経費の一部を
補助します。
また、令和5年度から「家族加算」を新設し、同一世帯の親族の人数に応じ補助金を交付します。
♦事業期間 ➡ 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
1.【補助金概要】
(1) 対象経費分 住宅取得にかかる経費の総額×2分の1(上限10万円)
- 対象住宅の取得に係る事務手続経費
- 対象住宅への引越費用
- 対象住宅の火災保険料及び地震保険料
※対象経費に租税公課(消費税等)は含めないものとします
(2) 家族加算(令和5年度新設)
- 同一世帯の親族(二親等以内) 1人につき 5万円
※ただし、申請者本人及びその配偶者は除きます
対象となる方の条件
- 民間賃貸住宅に居住している世帯で、申請者(住宅の所有者)が40歳未満であること
- 新たに住宅を取得(新築又は購入)し、対象住宅に住民登録を行っていること
- 世帯全員が町税等(町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、及び保育料)を滞納していないこと
- 世帯全員がこの要綱による補助金を受けたことがないこと
2.【申請手続きについて】
補助金の交付を受けるには、以下のとおり申請手続きをする必要があります。
(1)補助金交付申請
【申請期限】
取得(新築または購入)した対象住宅の所在地に住所を定めた日から6カ月以内
必要書類 |
---|
※様式は下記ファイルをダウンロードして下さい。 |
(2)補助金交付請求
【提出時期】
補助金交付申請書を提出した後に、町から金ケ崎町定住促進住宅取得支援補助金交付決定通知書が届いた際に、速やかに提出をお願いします。
3.【その他 注意点】
- 補助金の交付の条件として、取得(新築又は購入)した住宅の所在地に住所を定めた日の属する月から起算して3年を経過する前に、補助対象住宅を売却、譲渡及び転居しないものとする。
- 補助金を交付を受けた後に、補助金の交付条件に違反した場合や偽りその他不正な手段により補助金を受けた場合は、既に補助金が交付されているときは、返還を命じる場合があります。
- 申請の取下げ期日は、補助金の交付決定通知書を受領した日から15日以内です。
お問い合わせ
商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード