マイナンバーカードの継続利用(他区市町村からの転入の場合)について

公開日 2023年03月31日

更新日 2023年04月11日

継続利用手続きについて

カードに金ケ崎町の住所を追記して引き続き使用するには、継続利用手続きが必要です。転入届と併せて手続きをしてください。

  • 転入日から15日経過または転出予定日から30日経過した転入届があった場合はカードが失効となり、継続利用手続きができません。
  • 転入届出の際にカードの持参がなく、継続利用手続きをしないまま転入した日から90日が経過すると、カードは失効して使用できなくなりますのでご注意ください。
  • 継続利用手続きにはすでに登録している暗証番号が必要です。この手続きは本人及び本人と同じ世帯の方のみ行えます。(任意代理人の方は即日では手続きできません。)
  • 法定代理人の方は即日でお手続き可能です。この場合は代理権を証する書類(戸籍謄本など)が必要です。(ただし、本籍地が金ケ崎町の場合は不要です。)

 

転入時の署名用電子証明書の発行について

金ケ崎町に転入した際、前住所地で発行されていた署名用電子証明書は失効します。(利用者証明用電子証明書は失効しません。)マイナンバーカードをお持ちの方は、署名用電子証明書の再発行が出来ますので、カード所有者本人が継続利用手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。

  • 同じ世帯の方や任意代理人の方は即日では手続きが出来ません。
  • 住民基本台帳カードの署名用電子証明書は終了しており、発行が出来ません。マイナンバーカードの申請をご検討ください。マイナンバーカードの申請方法等は窓口でご確認ください。

 

本人以外の方が継続利用及び署名用電子証明書発行手続きを行う場合について

代理人による手続きを希望される場合は、即日での手続きはできません。
手続きに関する照会書兼回答書を郵送しますので、受け取り後に代理人の方が再度ご来庁ください。

必要書類(書類はすべて原本をお持ちください。)

  • 照会書兼回答書(封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類2点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

(代理人の方の本人確認書類のうち、1点は必ず上記の顔写真付きの本人確認書類が必要になります。)

 

届出場所・届出時間

  • 金ケ崎町役場住民課(1階)
  • 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580