森林の土地を取得したときの届出について

公開日 2022年10月06日

更新日 2022年10月06日

 森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が始まりました。

届出対象者

 個人・法人に問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなくてはなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地の売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

 

森林の土地の所有者届出書[DOC:40.5KB](記載例)森林の土地の所有者届出書[PDF:156KB]

【添付書類】

・位置図

・登記事項証明書又は土地の売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類

お問い合わせ

農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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