戸籍の届出

公開日 2022年09月29日

更新日 2023年12月12日

 戸籍とは「人が誕生してから死亡するまでの身分関係を登録して公に証明する書類」のことです。
 戸籍に関する届出は役場住民課で取り扱っております。手続きに必要なものを確認した上で届け出ることをおすすめします。
 また、婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁・転籍・入籍など届出によって効力を生じる届出の場合は、窓口で写真付の身分証明書(個人番号カードや運転免許証、パスポートなど)により本人の確認を行っています。届出の際は代理の方でも写真付の身分証明書をお持ちください。なお、写真付の身分証明書がない場合でも届出することができます。(後日、本人様宛てに確認通知を郵送します。)

 戸籍の主な届出についての説明は次のとおりです。

 ※令和3年9月1日から届書への押印義務は廃止され、任意となりました。ただし、届出に関連する手続きで印鑑が必要な場合があります。

届出書類 届出期間 届出場所 届出人 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
※外国で出生した場合は3ケ月以内
子の本籍地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)、生まれたところのいずれかの市区町村役場 父または母(父母が届け出できないなど、特別な場合は同居人等) 1.出生届
2.母子手帳
※ 子の名前は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなになります
死亡届 亡くなったことを知った日から7日以内 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡したところのいずれかの市区町村役場 同居の親族、同居していない親族(特別な場合を除く) 1.死亡届(医師の死亡診断書付)
※ 火葬許可証を交付しますので、事前に火葬場の予約をしてから届出をしてください。
婚姻届 婚姻するとき(届出の日から法律上の効力が発生) 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役場 夫および妻(成人の証人2人が必要)
※令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます
1.婚姻届
2.本籍地以外の市区町村に届出する場合は戸籍謄本1通
※住所の変更については別に届出が必要となります。
離婚届 協議離婚
離婚するとき(届出の日から法律上の効力が発生)
本籍地または所在地の市区町村役場 夫および妻(成人の証人2人が必要) 1.離婚届
2.本籍地以外の市区町村に届出する場合は戸籍謄本1通
※ 未成年の子がいるときは親権者を定めてください
裁判離婚
裁判確定の日から10日以内
本籍地または所在地の市区町村役場 訴えを起こした夫又は妻 1.離婚届
2.裁判調書の謄本(審判及び判決は確定証明書も必要)
3.本籍地以外の市区町村に届出する場合は戸籍謄本1通
転籍届 転籍するとき(届出の日から法律上の効力が発生) 転籍前の本籍地、転籍後の本籍地、届出人の所在地の市区町村役場 戸籍の筆頭者および配偶者 1.転籍届
2.戸籍謄本1通(同一市区町村内での転籍の場合は不要)
その他 分籍・入籍・養子縁組・外国人との婚姻などがあります。詳しくは住民課までお問い合わせください。

休日の届け出は

 土・日・祝日の出生や死亡、婚姻、離婚など各種戸籍の受け付けや埋葬火葬許可証の発行は、役場の日直が取り扱いします。

 休日中に受け付けた届書は平日に担当職員が審査を行いますので、内容等に不備があれば、ご連絡を入れたり再度ご来庁いただく場合がありますので、ご了承ください。

戸籍が記載されるまで

  戸籍の届出内容が戸籍や住民票に反映されるまで、事務処理の都合上1週間から10日程度かかります。本籍地以外の市町村に届出した場合、さらに日数がかかります。

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お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580