印鑑登録

公開日 2022年08月22日

更新日 2022年11月11日

あなた個人の印鑑を公に公証するための登録です。

印鑑登録ができるのは、金ケ崎町に住民・外国人登録をしている満15歳以上の人です。

なお、15歳未満の方および意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。

 

本人が申請する場合

1 顔写真付きの本人確認書類がある場合・・・即日交付できます

 マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きの公的な証明書と、登録する印鑑をお持ちの上、申請の場合に限り、即日で印鑑登録証を交付します。

2 顔写真付きの本人確認書類がない場合・・・即日交付できません

 申請を受けてから照会書・回答書を郵送します。申請から1か月以内に、登録する印鑑、届いた照会書・回答書と本人確認書類(健康保険証、介護保険証など)をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。

3 顔写真付きの本人確認書類がないが、保証人と来庁する場合・・・即日交付できます

 本人が顔写真付きの身分証明書を持っていない場合でも、町内で印鑑登録している方が保証人として本人と一緒に来庁する場合、即日で印鑑登録証を交付します。登録する印鑑、本人確認書類(健康保険証、介護保険証など)、保証人の印鑑登録証(カード)、保証人の印鑑登録している印鑑をお持ちいただければ即日で印鑑登録証を交付します。

 

代理人が申請する場合(本人が来庁できない場合)

委任状と、登録する印鑑が必要です。
それらをもって申請した場合は、申請を受けてから照会書・回答書を郵送します。
申請から1か月以内に、届いた照会書・回答書、代理人の顔写真付き本人確認書類、登録する印鑑、代理人の印鑑(認印可)をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。

委任状の記載事項

(パソコン等で作成される場合、署名は委任者本人が自署してください。自署できない場合は、押印してください。また、コピーおよび電送ファックスは受理できません)

  1. 「委任状」というタイトル
  2. 代理人の住所・氏名
  3. 代理人に委任する権限(印鑑登録の申請、印鑑登録の廃止など)
  4. 委任状の作成年月日
  5. 本人の住所・氏名・生年月日

  委任状の様式はこちらからダウンロードできます。→委任状(印鑑に関する代理人選任届)[PDF:60.2KB]

 

印鑑登録についてのフローチャートはこちらから確認してください。→印鑑登録についてフローチャート[PDF:254KB]

 

 


                    

印鑑登録できない印鑑

2.ゴム印、合成樹脂など変形するもの
3.ふちのないもの、又はふちのかけているもの。
4.文字の判読が困難なもの
5.氏名に称号などを組み合わせたもの
6.1個の印鑑を、2人以上で登録することはできません。
7.1人で2個以上の印鑑を登録することはできません。

印鑑登録の変更と廃止

実印が不要になったり、実印を紛失してしまったときは、実印の廃止または改印の届けが必要です。

印鑑登録した人が死亡したり、町外に転出したときは、死亡届、転出届によって、登録は自動的に廃止されます。

 

【成年被後見人の印鑑登録】

 成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ成年被後見人ご本人が窓口で申請する場合に限って、可能となります。

必要書類等

登録する印鑑

登記事項証明書原本(発行から3か月以内)

成年被後見人と成年後見人の本人確認書類

 例:運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバーカード)等

  ※顔写真付きの本人確認書類がない場合、本人あてに照会書・回答書を郵送しますので1か月以内に再度来庁いただく必要があります。

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580

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