公開日 2022年08月22日
更新日 2025年08月06日
印鑑登録について
印鑑登録は、家屋や土地などの不動産売買のほか、金銭の貸借や公正証書作成などの際に本人であることを確認し、権利義務の責任の所在を証明するものとして使われます。印鑑登録ができるのは、金ケ崎町に住民登録をしている満15歳以上の人です。なお、15歳未満の方および意思能力のない方は、印鑑登録をすることができません。
印鑑について
次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
2.ゴム印、合成樹脂など変形するもの
3.ふちのないもの、又はふちのかけているもの。
4.文字の判読が困難なもの
5.氏名に称号などを組み合わせたもの
6.同一世帯の方がすでに登録しているもの。
※1人で2個以上の印鑑を登録することはできません。
登録の方法
新規申請に必要な書類
- 登録する印鑑
- 官公署が発行する本人確認書類の原本(個人番号カード(マイナンバーカード)・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
(1)本人が申請する場合
1 顔写真付きの本人確認書類がある場合・・・即日交付できます
マイナンバーカードや運転免許証、パスポート、在留カードなど顔写真付きの公的な証明書と、登録する印鑑をお持ちの上、申請の場合に限り、即日で印鑑登録証を交付します。
2 顔写真付きの本人確認書類がない場合・・・即日交付できません
申請を受けてから照会書・回答書を郵送します。申請から1か月以内に、登録する印鑑、届いた照会書・回答書と本人確認書類(各種健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、介護保険証など)をお持ちいただければ印鑑登録証を交付します。
3 顔写真付きの本人確認書類がないが、保証人と来庁する場合・・・即日交付できます
本人が顔写真付きの身分証明書を持っていない場合でも、町内で印鑑登録している方が保証人として本人と一緒に来庁する場合、即日で印鑑登録証を交付します。登録する印鑑、本人確認書類(各種健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ、介護保険証など)、保証人の印鑑登録証、印鑑登録している印鑑をお持ちください。
(2)代理人が申請する場合(本人が来庁できない場合)
当日の印鑑登録および印鑑登録証の交付はできません。
代理人が申請する際は、本人が書いた委任状が必要です。申請から登録までの流れは下記の通りとなります。
1 委任状と、登録する印鑑をお持ちのうえ来庁ください。委任状の様式については下記に記載しております。
2 申請を受けてから照会書・回答書を本人宛に郵送します。
3 申請から1か月以内に、届いた照会書・回答書、代理人の顔写真付き本人確認書類、登録する印鑑、代理人の印鑑(認印可)をお持ちください。
〈委任状の記載事項〉
本人が記入してください。パソコン等で作成される場合、署名は委任者本人が自署してください。自署できない場合は、押印してください。また、コピーおよび電送ファックスは受理できません。
- 本人の住所・氏名・生年月日・押印
- 代理人の住所・氏名・生年月日
- 代理人に委任する権限のチェック(印鑑登録の申請、印鑑登録の廃止など)
- 委任状の作成年月日
印鑑登録の廃止と改印
廃止したいときは、登録している印鑑と、印鑑登録証、上記新規登録の手続きと同様の本人確認書類を持参してください。印鑑・印鑑登録証を紛失したとき、または登録する印鑑を変えたいときには登録してある印鑑の廃止手続きをしたうえで、登録手続きをしてください。
印鑑登録した人が死亡したり、町外に転出したときは、死亡届、転出届によって、登録は自動的に廃止されます。
手数料
1.新規登録:無料
2.再登録:400円
3.印鑑登録証明書:1通300円
※氏で印鑑登録をしている方で、氏の変更があった際の再登録手数料は無料です。
成年被後見人の印鑑登録
成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、法定代理人(成年後見人)が同行しており、かつ成年被後見人ご本人が窓口で申請する場合に限って、可能となります。
〈必要書類等〉
・登録する印鑑
・登記事項証明書原本(発行から3か月以内)
・成年被後見人と成年後見人の本人確認書類
※顔写真付きの本人確認書類がない場合、本人あてに照会書・回答書を郵送しますので1か月以内に再度来庁いただく必要があります。
関連書類
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