農地所有適格法人報告書の提出について

公開日 2022年03月14日

更新日 2023年10月06日

農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度の終了3カ月以内
事業の状況などを、農業委員会に報告することが定められています。
 ※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの市町村に報告が必要です。
 

〇提出書類   農地所有適格法人報告書
        農地所有適格法人報告書[DOC:83.5KB]

        農地所有適格法人報告書[PDF:177KB]

        農地所有適格法人報告書(記載例)[PDF:268KB]


〇添付書類   ・組合人名簿または株主名簿の写し
        ・当該事業年度における損益計算書(決算書)の写し
        ・定款の写し
        ・法人登記事項証明書(登記内容に変更があった場合)

お問い合わせ

農業委員会
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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