公開日 2022年03月14日
更新日 2023年10月06日
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度の終了3カ月以内に
事業の状況などを、農業委員会に報告することが定められています。
※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの市町村に報告が必要です。
〇提出書類 農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書[DOC:83.5KB]
〇添付書類 ・組合人名簿または株主名簿の写し
・当該事業年度における損益計算書(決算書)の写し
・定款の写し
・法人登記事項証明書(登記内容に変更があった場合)
お問い合わせ
農業委員会
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530
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