公開日 2022年03月14日
更新日 2025年03月07日
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎事業年度の終了3カ月以内に
事業の状況などを、農業委員会に報告することが定められています。
※農地等が複数の市町村にある場合は、それぞれの市町村に報告が必要です。
〇提出書類 農地所有適格法人報告書
農地所有適格法人報告書[DOC:83.5KB]
〇添付書類 ・定款の写し
・組合員名簿、株主名簿、社員名簿の写し
・当該事業年度における損益計算書(決算書)の写し
・法人登記事項証明書(登記内容に変更があった場合)
・承認会社が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
お問い合わせ
農業委員会
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード