公開日 2021年05月21日
更新日 2024年09月17日
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」が施行されたことに伴い、
令和元年度より市町村及び都道府県に対し、森林環境譲与税の譲与が開始されました。
金ケ崎町の森林環境譲与税を充当した事業等について、法律第34条第3項に基づき、下記のとおり公表します。
森林環境譲与税譲与金
森林環境譲与税の使途
市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税を森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項において、以下の施策に要する費用に充てなければならないとされています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
お問い合わせ
農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード