中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

公開日 2022年12月20日

更新日 2025年07月31日

本町では、町内中小企業の労働生産性向上の実現ため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を作成し、「先端設備等導入計画」に係る認定申請を受け付けています。

制度の詳細は、中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

1 金ケ崎町の導入促進基本計画

  • 目標:先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性(導入促進指針に定めるものをいう。)が、年率3%以上向上すること。
  • 対象地域:町内全域
  • 対象業種・事業:全業種
    ※太陽光発電設備等は、町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置する事業のみ対象とし、全量売電するための事業は対象としない。
  • 導入促進計画の計画期間:令和7年7月31日から令和9年7月30日まで(2年間)

   金ケ崎町の導入促進基本計画[PDF:363KB]

2 対象となる設備

  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備になります。

  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

3 中小企業者のメリット

税制支援(固定資産税の特例措置)

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

  • 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を認定先端設備等導入計画に位置づけ、当該計画に従って取得をしたもの:3年度分 2分の1
  • 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を認定先端設備等導入計画に位置づけ、当該計画に従って取得をしたもの:5年度分 4分の1 

金融支援(債務保証に関する支援)

認定された先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。

機関の名称/問い合わせ窓口 電話番号
岩手県信用保証協会 019-654-1500    
一般社団法人 全国信用保証協会連合会    03-6823-1200 

4 先端設備等導入計画の策定等

認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けてから申請する必要があります。

詳細は中小企業庁のHP(外部サイトへリンク)をご確認下さい。

5 申請に必要な書類

留意点

  • 先端設備等を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません
  • 提出資料の写し等は必ず手元に残してください。固定資産税(償却資産)の特例措置の手続きの際に必要となります。

新規申請

 1.【必須】先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:26.4KB]

 2.【必須】認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:21.9KB]

 3.【必須】認定申請に係る誓約[DOCX:25.1KB]

  税制措置の対象となる設備を含む場合

  上記1~3に加えて、以下の書類を提出

 4.認定経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書[DOCX:34.7KB]

 5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21.2KB]

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6及び7も必要です。

 6.リース契約見積書(写し)

 7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請

 認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとする時(設備の追加取得など)は、変更認定を受ける必要があります。

 1.【必須】変更認定申請書[DOCX:24.3KB]

 2.【必須】先端設備等導入計画(変更後)

   ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で提出してください。
    変更・追記部分については、変更点がわかりやすいように下線を引いてください。

 3.【必須】認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:21.9KB]

 4.【必須】旧先端設備等導入計画一式の写し

      ※変更前の計画であることを計画書内に手書き等で記載してください。

 5.【必須】認定申請に係る誓約[DOCX:25.1KB]

  税制措置の対象となる設備を含む場合

  上記1~5に加えて、以下の書類を提出

 6.認定経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書[DOCX:34.7KB]

 7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:21.2KB]

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8及び9も必要です。

 8.リース契約見積書(写し)

 9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

お問い合わせ

商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード