公開日 2020年02月28日
更新日 2022年05月31日
定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、金ケ崎町においては給水供給契約の条件等を定めた「金ケ崎町給水条例」と「金ケ崎町給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。
(水道の使用については「金ケ崎町給水条例」及び「金ケ崎町給水条例施行規程」に基づいて給水契約を行い、使用開始となります。)
給水契約の内容である「金ケ崎町給水条例」及び「金ケ崎町給水条例施行規程」については、下記からご確認ください。
金ケ崎町給水条例
https://en3-jg.d1-law.com/kanegasaki/d1w_reiki/H410901010003/H410901010003.html
金ケ崎町給水条例施行規程
https://en3-jg.d1-law.com/kanegasaki/d1w_reiki/H429909220012/H429909220012.html
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- 水道の使用を開始・中止される方へ(2017年07月21日 上下水道課)
お問い合わせ
上下水道課
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根揚場後22番地2
TEL:0197-44-2136
FAX:0197-44-2670