ごみの野外焼却(野焼き)について

公開日 2019年12月11日

更新日 2023年08月10日

 

ごみの野外焼却(野焼き)は、原則禁止です!

 

 

野外焼却とは

適正な焼却炉を使わないごみの焼却のことです。具体的には庭や空き地などでそのまま行う焼却や構造基準を満たした焼却炉以外のものを使用したごみの焼却のことを言います。

ごみの野外焼却(野焼き)は有害物質発生の原因のほか、煙や悪臭など近隣の生活環境に大きな迷惑をかけることになります。家庭ごみの焼却は法律により禁止されていますので絶対にやめましょう。

 

野外焼却をすると

個人は、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はこの併科。

法人は、3億円以下の罰金などの刑罰があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条、32条)

 

例外で認める野外焼却

公益上・社会習慣上やむを得ない焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である焼却で、次に該当するものです。

(1)法令に基づく焼却

   伝染病家畜、マツクイムシ被害木の焼却など

(2)国、地方公共団体の施設管理のための焼却

   河川管理者の伐採草木等の焼却

(3)災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却

   凍霜害防止の稲わら等の焼却

(4)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

   火祭り、どんと焼き等

(5)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

   農業者が行う稲わら、剪定枝等の焼却など。なお、廃ビニールなどの焼却は含まない。

(6)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

   落ち葉、一時的に出される少量の剪定枝、空き地で刈り取った草木の焼却など

※これらの場合であっても「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」により、家庭ごみ、廃プラスチック類、ゴムくず、廃油、皮革の焼却は平成16年4月1日から一切禁止されています。

 

消防署への届け出について

例外に該当する野外焼却(野焼き)を行う場合でも、消防署へ「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出書」により届け出をする必要があります。(奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例第45条)

なお、消防署への届け出は、野外焼却を許可するものではなく、火災防止のため状況を把握することを目的とするものです。

【問い合わせ先】
 奥州金ケ崎行政事務組合 消防本部(ホームページ
 〒023-0854 岩手県奥州市水沢大鐘町二丁目16番地
 TEL:0197-24-7211(代表) FAX:0197-23-6239

注意事項

例外に該当する場合であっても、焼却によって煙やにおいが発生することにより周辺への迷惑となる場合があります。やむを得ず焼却する場合でも、場所や時間、風向きなど近隣に配慮した作業をお願いします。

・周辺の住宅などに十分配慮し、時間帯や天候、風向きや強さを考えること。

・草や木はよく乾燥させ、一度にたくさん焼却しないこと。

・火災に十分留意し、焼却したまま放置しないこと。

 

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お問い合わせ

生活環境課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122