ごみの不法投棄・ポイ捨ては犯罪です!

公開日 2019年12月11日

更新日 2019年12月10日

 

 

知らなかったでは許されません

不法投棄は犯罪です!

 

 

不法投棄とは

不法投棄とは、法令に違反した処分方法で廃棄物(ごみ)を投棄することです。

道路への空き缶やたばこのポイ捨て、山林や河川へのごみ捨てなど、さまざまケースがあります。

不法投棄は、近隣の迷惑になることはもちろん、地球環境にも悪影響をおよぼす立派な犯罪です。

「ごみ」は決められたルールに従って適正に処理しましょう。

 

不法投棄をすると

個人は、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金又はのこの併科。

法人の場合には3億円以下の罰金を科せられる犯罪行為です。

また、 不法投棄は未遂行為でも処罰され、不法投棄をしようとしている時点で、不法投棄を行った時と同じ罰則が適用されます 。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条から第34条)

 

不法投棄を見つけたら

不法投棄現場を見つけたら、速やかに関係機関に連絡してください。

• 奥州警察署  金ケ崎交番 0197-44-5227
• 奥州警察署  生活安全課 0197-25-0110
• 金ケ崎町役場 生活環境課 0197-42-2111

<連絡時に教えて頂きたいこと>
(1) い つ ・・・不法投棄されていた時間帯、時期
(2) どこで ・・・場所
(3) だれが・・・捨てた人の情報 (車のナンバー、人物像など)
(4) どんな・・・ごみの種類と量

 

土地管理者は自己防衛を

不法投棄をした人がわからない場合は、土地の所有者や土地を管理している人が廃棄物の処理をしなければなりません 。フェンスやチェーンを設置したり、 こまめに清掃(草刈り等 )をするなど、日ごろから十分な管理をお願いします。

町では、不法投棄防止看板を設置しています。各地区の環境保全推進員(公衆衛生組合長)からの申請を受け、状況確認後に設置します。希望がある場合は、ご相談ください。

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お問い合わせ

生活環境課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122