移住支援事業補助金について 

公開日 2019年11月26日

更新日 2022年04月01日

子育て支援金(18歳未満の子1人につき30万円)が追加されました!!(令和4年4月1日から適用)

東京圏から金ケ崎町への移住・就業で移住支援事業補助金を支給します!

【リーフレット】金ケ崎町移住支援事業補助金[PDF:1.22MB]

移住支援事業について

 東京一極集中の是正及び町内中小企業等における人手不足解消を図るため、金ケ崎町と岩手県が共同し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から金ケ崎町へ移住し、就業又は起業した方に対し経済的負担を軽減する移住支援事業補助金を支給する事業です。

支給額について

(1)世帯での移住の場合 ⇒ 100万円 

  ただし、以下の全ての条件を満たすこと 。

  • 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していたこと。
  • 申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に町内に転入し、住民登録していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、町内に住民登録した日が3月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

子育て加算 ⇒ 令和4年4月1日より、世帯の中に18歳未満の子がいる場合、1人につき30万円が加算されます。


(2)単身での移住の場合 ⇒ 60万円


(3)起業の場合は、最大100万円の移住支援事業補助金に加え、最大200万円の起業支援金の対象となります。
 (※ 起業支援金は、岩手県が事業主体となります。
    詳しくはこちら ⇒ 起業支援金について(岩手県HP)

支給対象者の要件

 下記の(1)移住についての要件を全て満たし、かつ、(2)就業についての要件、(3)起業についての要件、(4)テレワークに関する要件、(5)関係人口に関する要件のいずれかに該当する方が対象となります。

(1)移住についての要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の過去10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区に通勤していたこと。なお、東京圏のうちの条件不利地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
  • 平成31年4月1日以降に転入し、住民登録をしていること。
  • 補助金を申請した日において、町内に住民登録した日が3か月以上1年以内であること。
  • 申請後5年以上、町内に継続して居住する意思があること。
(2)就業についての要件
 ア)一般の場合の要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は、東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。
  • 就職先がいわて暮らし応援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している法人の求人であること。(宮内庁や大企業は対象外)
  • 就業先が申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
  • 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて対象法人に就職し、申請時に当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  • 企業等への応募日が、企業等がいわて暮らし応援事業の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
  • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 イ)プロフェッショナル人材事業又は、先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合の要件(令和3年4月1日以降に転入した方)

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所住すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3月以上在職していること。
  • 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)起業についての要件

 申請日の1年以内に、岩手県地方創生起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けている方。

(4)テレワークに関する要件

    次に掲げる事項の全てに該当すること。(令和3年4月1日以降に転入した方)

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みで所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件

    次に掲げる事項のいずれかに該当する方(令和3年4月1日以降に転入した方)

  • 金ケ崎企業クラブに登録している企業に就職した方
  • 岩手県の「遠恋複業」の取り組みにより、県内企業・団体と複業を実施したことがある方

返還金について

次に掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町が認めた場合はこの限りではありません。

【全額返還】

  • 偽りその他不正な手段により補助金を受けた場合。
  • 申請日から3年未満に町から転出した場合。
  • 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合。
  • 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合。

【半額返還】

  • 申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合。

申請方法について

補助金の申請は、金ケ崎町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出してください。

(1)世帯全員の住民票

(2)世帯全員の移住元の住所地及びその居住期間を確認できる書類(住民票の除票等。)

(3)通学期間を含む場合は卒業証明書の写し

(4)就業先企業等の就業証明書(様式第2号及び様式第3号)、起業支援金の交付決定通知書の写しまたは関係人口証明書(様式第4号)

  (5) その他町長が必要と認める書類

その他、詳細については下記の要綱等をご確認ください。

移住支援事業補助金様式第1号~第8号[PDF:282KB]

【リーフレット】金ケ崎町移住支援事業補助金[PDF:1.22MB]

金ケ崎町移住支援事業補助金交付要綱[PDF:207KB]

お問い合わせ

商工観光課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4474

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