公開日 2019年11月26日
更新日 2020年05月28日
東京圏から金ケ崎町への移住・就業で移住支援金(最大100万円)を支給します。
移住支援事業について
東京一極集中の是正及び町内中小企業等における人手不足解消を図るため、金ケ崎町と岩手県が共同し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から金ケ崎町へ移住し、就業又は起業した方に対し経済的負担を軽減する移住支援金を支給する事業です。
支給額について
(1)世帯での移住の場合 ⇒ 100万円
ただし、以下の全ての条件を満たすこと 。
- 世帯員が町内に転入する直前において、同一の世帯に属していたこと。
- 世帯員が申請時において、同一の世帯に属していること。
- 世帯員のいずれも、平成31年4月1日以降に町内に転入し住民登録していること。
- 世帯員のいずれも、申請時において、町内に住民登録した日が3か月以上1年以内であること。
(2)単身での移住の場合 ⇒ 60万円
(3)起業の場合は、最大100万円の移住支援金に加え、最大200万円の起業支援金の対象となります。
(※ 起業支援金は、岩手県が事業主体となります。)
支給対象者の要件
下記の(1)移住についての要件を全て満たし、かつ(2)就業についての要件、または、(3)起業についての要件のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)移住についての要件
次の全ての要件を満たすこと。
- 過去10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ東京23区に通勤していた方。加えて、転入する直前の1年以上は連続して東京23区へ在住又は通勤していること。
- 平成31年4月1日以降に転入し、住民登録をしていること。
- 移住支援金を申請した日(以下、申請日という。)において、町内に住民登録した日が3か月以上1年以内であること。
- 申請後5年以上、町内に継続して居住する意思があること。
(2)就業についての要件
(1)の要件を満たすほか、就業する場合は次の全ての要件を満たすこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は、東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。
- 就職先が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している法人の求人であること。(宮内庁や大企業は対象外)
- 就業先が申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
- 週20時間以上の無期限雇用契約に基づいて対象法人に就職し、申請時に当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 企業等への応募日が、企業等が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)起業についての要件
(1)の要件を満たすほか、起業する場合は次の要件を満たすこと。
- 申請日の1年以内に、岩手県地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けている方。
返還金について
次に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町が認めた場合はこの限りではありません。
【全額返還】
- 偽りその他不正な手段により移住支援金を受けた場合。
- 申請日から3年未満に町から転出した場合。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合。
【半額返還】
- 申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合。
申請方法について
移住支援金の申請は、金ケ崎町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出してください。
(1)世帯全員の住民票
(2)金ケ崎町移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書(様式第2号)
(3)金ケ崎町移住支援事業補助金に係る個人情報の取扱いについて(様式第3号)
(4)移住元の住所地及びその居住期間を確認できる書類(住民票の除票等。2人以上の世帯に係る移住支援金の交付を申請する場合は、申請者を含む全ての世帯員の移住前の住所地及びその居住期間を確認できる書類)
(5)東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書
(6)就業先企業等の就業証明書(様式第4号)又は企業支援金の交付決定通知書の写し
(7)その他町長が必要と認める書類
金ケ崎町移住支援事業補助金交付要綱[PDF:223KB]
様式第1号~第8号 金ケ崎町移住支援事業補助金交付申請書[PDF:221KB]
様式第1号~第8号 金ケ崎町移住支援事業補助金交付申請書[DOCX:31KB]
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード