産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

公開日 2019年03月05日

更新日 2019年03月05日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者の方が出産された際には、出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除される制度が2019年4月から始まっています。

 

1.国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日する月の前月から4か月間(以下、「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

 なお、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.免除された期間の取扱い

 産前産後期間として免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

3.対象となる方

 国民年金第1号被保険者の方で、出産日が2019年2月1日以降の方

4.申請方法

 出産予定日の6か月前から申請が可能です。お早めの届け出をおすすめします。

5.申請先

 金ケ崎町役場住民課国保年金係

6.申請書類

 金ケ崎町役場住民課の窓口に備え付けています。また、日本年金機構HPからもプリントアウトできます。

7.必要書類

 ・出産前に申請をする場合:母子健康手帳など出産予定日がわかる書類

 ・出産後に申請をする場合:出産日は町で確認できるため原則不要。

  ※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書や戸籍謄本など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。

 ・年金番号もしくはマイナンバーがわかる書類(年金手帳、マイナンバーカードなど)

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580