政治家の寄附禁止について

公開日 2018年02月02日

更新日 2018年02月02日

みんなで徹底しよう「三ない運動」 贈らない!求めない!受け取らない!

めいすいくん

 政治家と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、それが金銭や品物で培われるようでは、いつまでも明るい選挙、お金のかからない選挙は実現できません。そこで、政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために、政治家(候補者、立候補予定者、現在公職にある者のいずれも含む)やその後援団体、関係会社などからの寄付の禁止が法律で定められています。

【総務省ホームページの 寄附の禁止】(外部サイト)

 

ご存知ですか?みんなで徹底「三ない運動」

「三ない運動」は、政治家からの寄付について(贈らない!求めない!受け取らない!)を合言葉に、きれいな政治・選挙の実現を目指す運動です。みんなで徹底しましょう。

  • 政治家は有権者に寄付を贈らない
  • 有権者は政治家に寄付を求めない
  • 政治家から有権者への寄付は受け取らない

1.政治家の寄附の禁止

 選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

A. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
B. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(AやBであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)

 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。

 政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)

禁止される寄附の例

  • 病気見舞い
  • 祭りへの寄付や差し入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席する場合は、罰則が適用されない場合があります)
  • 葬式の花輪、供花
  • 落成式、開店祝の花輪
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 入学祝、卒業祝
  • お中元、お歳暮

注記:政治家に対し寄付を求めた場合、求めた側も罰則の対象となります。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

 政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に対するものは除かれます。)

4.後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。 

6.年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状(喪中による欠礼状も含む)、暑中見舞状などの時候のあいさつ状や電報などを出すことは禁止されます。

 

公民権の停止

 上記の1・2・3・4・5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

 

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