農地を相続したとき等は農業委員会への届出が必要となりました

公開日 2017年10月29日

更新日 2023年12月11日

届出について

相続等によって農地を取得した人は、農業委員会への届出が必要となります。
なお、自ら耕作できない場合等は、農業委員会が貸し借りのあっせんをします。

農地相続に伴う届出書[DOC:44KB]  農地相続に伴う届出書[PDF:104KB]

相続手続きについて

相続手続きについては、最寄りの法務局で行うことになります。

詳しくは、法務局又は司法書士等にご相談ください。

相続手続き(盛岡地方法務局)

相続登記の申請が義務化されます。(令和6年4月1日スタート)

<リンク>

盛岡地方法務局 水沢支局

 

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お問い合わせ

農業委員会
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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