農地を相続したとき等は農業委員会への届出が必要となりました

公開日 2017年10月29日

更新日 2017年11月22日

相続等によって農地を取得した人は、農業委員会への届出が必要となります。(届出用紙は、農業委員会事務局に備え付けてあります。)
自ら耕作できない場合等は、農業委員会が貸し借りのあっせんをします。

 

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