埋蔵文化財保護へご理解とご協力を

公開日 2017年10月29日

更新日 2017年10月29日

みなさんの土地の下に埋蔵されている、私たちの祖先が暮らしてきた痕跡を埋蔵文化財(遺跡)といいます。埋蔵文化財保護法に基づき、保護の対象としている文化財の種別のひとつです。


 埋蔵文化財は、土地を掘らなければ確認することができず、建築物や美術工芸品などの文化財と比べ、保護に対する意識が軽視されがちです。しかし、文化財保護法によって保存するべきものとされているばかりでなく、学校などで子どもたちが学習する歴史は、保存されてきた埋蔵文化財の調査一つ一つによって明らかにされてきたものです。


 以上のことから、埋蔵文化財の保存は町民にとって必要不可欠なものなのです。しかし、他の文化財と違い、保存方法として記録保存という手段がとられています。土地を開発する際に発掘調査を行ない、調査記録後は開発が認められています。(重要な遺跡を除く。)


 金ケ崎町内には現在確認されている埋蔵文化財(包蔵地)は137箇所あります。みなさん所有の土地の下にも埋蔵されているかもしれません。住宅の建設などの工事を計画されている方は、工事を始める前に 金ケ崎要害歴史館(電話0197-42-3060) までご連絡ください。

 

お問い合わせ

金ケ崎要害歴史館
住所:〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根達小路2番地1
TEL:0197-42-3060
FAX:0197-42-3061