林地開発許可制度について

公開日 2017年10月29日

更新日 2023年03月01日

 森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林において、1ヘクタールを超える開発行為(土石の採掘、農地・宅地・事業場等の造成及び廃棄物等の埋設処分など、土地の形質を変更する行為)及び、0.5ヘクタールを超える太陽光発電設備を設置する開発行為を行おうとする場合は予め知事の許可を受ける必要がありますので、開発計画をお持ちの方や林地開発についてご不明の点がある方は、県南広域振興局林務部にご相談ください。

林地開発リーフレット[PDF:1.37MB]林地開発(太陽光発電施設)リーフレット[PDF:463KB]

 

県南広域振興局林務部   電話 0197-48-2426

 

お問い合わせ

農林課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 2階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-4530

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