学生納付特例制度について

公開日 2017年10月29日

更新日 2019年07月26日

 国民年金第1号被保険者の学生の場合、本人の所得が一定額以下であれば、申請し承認を受けると在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予(先送り)できる「学生納付特例制度」があります。

  1. 学生納付特例の期間中に病気やケガで障害を負ってしまった場合には、障害の程度に応じて障害基礎年金が、万一の場合には遺族基礎年金が受けられます。
  2. 学生納付特例の期間は、老齢基礎年金を受け取るための受給資格期間に含まれますが、年金額の計算には含まれません。したがって、国民年金保険料を納めないままでは、老後の年金額が減額されます。満額の年金額を受け取るために、10年以内に追納することをお勧めします。

 申請書は住民課窓口で受け付けております。また申請には、「学生証のコピー(有効期限記載のもの)」または「在学証明書(原本)」の提出が必要です。

 

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580