公開日 2017年10月24日
更新日 2017年12月01日
「保安林」内において、立木の伐採及び土地の形質の変更など(土砂の採掘、宅地造成、建築物等施設の新築又は増築など)を行う場合は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
保安林制度及び保安林の所在について、不明な点がありましたら、役場農林課林務係または「県南広域振興局林務部」に連絡下さい。
【連絡先】
役場農林課林務係 0197-42-2111
県南広域振興局林務部 0197-48-2426
公開日 2017年10月24日
更新日 2017年12月01日
「保安林」内において、立木の伐採及び土地の形質の変更など(土砂の採掘、宅地造成、建築物等施設の新築又は増築など)を行う場合は、あらかじめ知事の許可を受ける必要があります。
保安林制度及び保安林の所在について、不明な点がありましたら、役場農林課林務係または「県南広域振興局林務部」に連絡下さい。
役場農林課林務係 0197-42-2111
県南広域振興局林務部 0197-48-2426