公開日 2017年09月29日
更新日 2023年06月06日
医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精、顕微授精)および男性不妊治療を受けたご夫婦の経済的負担を軽減する
ため、治療費の一部を助成します。
特定不妊治療費助成事業のお知らせ[PDF:161KB]
■助成対象者■
下記の全てに該当する方。
・岩手県の不妊に悩む方への特定治療支援事業による助成金(以下「県助成金」といいます)の交付決定を受けた方
・金ケ崎町に住所を有する、特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚も含む)。
・治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の方。
・治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が
終了している方。
※県助成金の対象者や金額については、岩手県のホームページをご覧ください。
■助成額■
夫婦一組につき、助成対象医療費から県助成金を除いた額と以下の助成限度額を比較して少ない方の額
◇助成限度額(1回の治療につき)
特定不妊治療
上限10万円
※ただし、治療ステージのうち、C(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)及びF(採卵したが卵が得られない
または状態のよい卵が得られないため中止)の場合は上限5万円
男性不妊治療
上限5万円(特定不妊治療に至る過程の一環で行った場合)
■申請方法■
県助成金の交付決定を受けた後、子育て支援課窓口で令和5年9月30日までに申請手続きを行ってください。
◇申請に必要な書類
・特定不妊治療費助成金交付申請書[PDF:146KB]
(金ケ崎町特定不妊治療費助成金交付請求書[PDF:57.8KB])
・印鑑
・預金通帳(振込先の口座番号確認のため)
・県助成金の交付決定通知書の写し
・受診等証明書の写し
・領収書【原本】
・事実婚関係に関する申立書の写し(事実婚の場合のみ)
お問い合わせ
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