公開日 2017年07月21日
更新日 2026年08月20日
犬の登録について
生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき犬の登録が義務付けられています。
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録を行う必要がありますので、必ず登録手続きをおこなって下さい。(登録は生涯で一度のため、登録されたことのある犬については変更の手続きとなります。)
登録は役場生活環境課で受付けているほか、町が春と秋に実施する集合注射の会場でも登録することができます。
登録料は1頭につき3,000円です。
ペットショップやブリーダーから購入した犬については、すでにマイクロチップが装着済みであるため、購入の際に渡されるマイクロチップ登録証をもとに環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者変更の手続きを行ってください。
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬の飼い主には、狂犬病予防法の規定により年1回、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
町が実施する集合注射や動物病院で忘れずに注射を受けさせてください。
【参考】 厚生労働省:狂犬病に関するQ&Aについて
◆集合注射
町では、春と秋に集合注射を実施しています。
生後91日以上の犬を飼っている方は、町の広報等を確認のうえ忘れずに注射を受けさせてください。
注射料金は1頭につき3,000円です。(料金には注射済票の交付手数料を含みます。)
なお、犬の登録を済ませている方には、集合注射の前に狂犬病予防注射済票交付者個票を送付しますので、忘れずに会場にお持ち下さい。
◆動物病院
動物病院で接種する場合は病院により注射料金が異なります。
また、別途、注射済票の交付手続きが必要になる場合があります。
犬に関する手続き
※MC……マイクロチップ
| こんなとき | 手続き | 備考 | 手続き内容・手数料等 |
|---|---|---|---|
|
新しく犬を飼うとき |
犬の登録申請 |
MCあり |
マイクロチップが装着されている犬については、 |
|
MCなし |
役場生活環境課窓口にて登録申請様式を記載し、鑑札の交付を受ける |
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犬が死亡したとき |
犬の死亡届 |
MCあり |
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 |
|
MCなし |
鑑札と注射済票(最終接種分)を持参のうえ、 |
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|
飼い主の住所が変わったとき |
犬の登録事項変更届 |
MCあり |
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 |
|
MCなし |
◎町内で転居した場合、家族内で飼い主が変わった場合 ◎町外から転入した場合 ◎町外へ転出した場合 |
||
|
MCあり |
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 |
||
|
飼い主が変わったとき |
|||
|
MCなし |
◎登録している犬を譲り受けた場合 ◎登録している犬を譲った場合、譲る場合 |
||
|
ペットショップ等から |
MCあり |
ペットショップやブリーダーから犬を購入した場合は ※令和4年6月1日施行の改正動物愛護管理法により、 |
|
|
狂犬病予防注射を受けるとき |
・集合注射 |
◎町が案内する集合注射で実施した場合 ◎動物病院で実施した場合 |
|
|
鑑札・注射済票を破損 |
犬の鑑札(注射済票) |
役場生活環境課窓口で再交付の手続き |
|
|
犬にマイクロチップを |
役場生活環境課窓口にて、交付済みの鑑札を返納 |
||
|
犬が行方不明になったとき |
保健所へ連絡 |
すでに保護されている可能性があるため、すぐに問い合わせましょう |
環境省:犬と猫のマイクロチップ情報登録
次の場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。
1) 犬の登録をせず、また、狂犬病予防注射を受けさせなかった場合
2) 鑑札、狂犬病予防注射済票を犬に着けておかなかった場合
⚠犬が咬傷事故を起こした場合は、必ず犬の登録と予防接種の有無が確認されます。
人と動物が共に生き生きと暮らせる社会のために
犬・ねこは正しく飼いましょう!
犬やねこを飼うときは、本能や習性などをよく理解し、家族と同様の愛情をもって最期まで責任をもって飼いましょう。
また、次のルールを守って、他人に迷惑や危害を及ぼすことのないようにしましょう。
健康と安全を保ちましょう
- 種類、発育状況などに応じて適正にえさと水を与えましょう
- ノミなど寄生虫の駆除、病気の予防など健康管理をしましょう
- 種類、発育状況、健康状態などに応じて適正な運動をさせましょう
- 迷子になっても第三者に所有者がわかるように、犬やねこには名札等を装着しましょう
危害を防止しましょう
- 犬の放し飼いは法令等により禁止されています
- ねこについては室内で飼うことが推奨されています
- 散歩の際にはリードを活用し、脱走しないよう必要な対策をとりましょう
- 適正な方法でしつけをし、鳴き声や噛みつきなどによるトラブル防止に努めましょう
生活環境を守りましょう
- 公共の場所や他人の土地などを、犬やねこが壊したり汚したりしないよう飼い主が気をつけましょう
- 飼養頭数や飼養環境を適正に管理し、清潔に保ちましょう
適正な繁殖(制限)をしましょう
- 望まない繁殖、必要以上の繁殖を防ぐため、獣医師と相談して不妊(去勢)手術を検討しましょう
- もし事情により飼えなくなった場合は、責任をもって次の飼い主を探しましょう
ノラ犬・ノラ猫について
もしノラ犬を見かけた場合は、むやみに近寄ろうとせず保健所又は役場に連絡してください。
ノラ猫については、ケガをしている場合であれば保健所または役場へ連絡していただき、ケガをしていない場合はむやみに関わらないでください。
ノラ猫へのエサやりは、様々なトラブルのもととなります。最後まで飼う目的がない場合は関わらないようにしましょう。