公開日 2021年04月01日
更新日 2024年09月02日
介護保険制度は、40歳以上の方が加入して保険料を支払い、介護が必要になったときに介護サービスを利用する社会保険制度です。
制度の内容は次のとおりです。(介護保険サービスの利用についての概略はこちらをご覧ください。概略版[PDF:882KB]
被保険者
- 第1号被保険者
65歳以上の方は、第1号被保険者です。保険者証は65歳になった月(誕生日が1日の方は前月)に交付します。 - 第2号被保険者
40歳以上64歳までの方で医療保険に加入している方が、第2号被保険者です。保険者証は要介護認定を受けた方、及び保険証の交付を請求した方に交付します。
介護保険料
第1号被保険者
保険料の決め方
町では、介護サービス費用の推計により基準額を算出し、この基準額をもとに、その方の所得状況に応じて10段階の保険料を設定しております。
令和6年度から令和8年度の介護保険料
段階 |
対象者 |
調整率 |
保険料 (年額) |
第1段階 |
●生活保護受給者 |
基準額×0.285 |
16,800円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の方 |
基準額×0.45 |
26,500円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.685 |
40,300円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
53,000円 |
第5段階 (基準額) |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.0 |
58,800円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
70,600円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
76,500円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
88,200円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.7 |
100,000円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 |
111,800円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
123,500円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.3 |
135,300円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
基準額×2.4 |
141,200円 |
納付の仕方(注1) 老齢福祉年金:明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で、一定の要件を満たしている方が受けている年金
(注2) 合計所得金額:「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額
(注3)第1段階の調整率、保険料欄に記載の( )数字は、公費による保険料軽減後の数字
特別徴収:年金受給額が年額18万円以上の方は、年6回に分けて受給年金から差し引きとなります。
普通徴収:年金受給額が年額18万円未満の方及び受給していない方は、納付書又は口座振替で年6回に分けて納付となります。
(注)受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。老齢福祉年金は対象となりません。
第2号被保険者
保険料の決め方
加入している医療保険毎の算定方法により保険料が決定します。
納付の仕方
医療保険の保険料に介護保険料を合わせて納付していただきます。
国民健康保険に加入している方は国保税の納付方法によります。
職場の健康保険に加入している方は給与からの差し引きとなります。
(注)第1号被保険者の介護保険料及び第2号被保険者で国民健康保険加入者の介護保険料の問合せ先
税務課 電話番号:42-2111
要介護認定
介護サービスを利用できる方
第1号被保険者
原因を問わず、入浴、食事、身支度などの日常生活を送るために介護や支援が必要となった方
第2号被保険者
介護保険の対象となる16種類の特定疾病によって、日常生活を送るために介護や支援が必要となった方
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
要介護認定までの流れ
1 申請
保健福祉センターに申請します。必要書類は「認定申請書」と「訪問調査連絡票」になります。(居宅介護支援事業者、介護保険施設等の代行でも可)
要介護認定申請書[DOCX:22.5KB]※被用者保険(いわゆる社会保険)、住所地特例者の医療保険番号、職域国保(医師国保等)加入者の医療保険被保険者番号等は、町で確認できない場合がありますので、必ず記載してください。医療保険被保険者番号等が確認できない場合は、申請の受付はできません。
訪問調査連絡票[DOC:34KB]
2 訪問調査
申請を受けると、町の介護認定調査員等が訪問し、心身の状況を聞き取り調査します。同時にその方の主治医から意見書を取り寄せます。
3 審査
医療・保健・福祉の専門家によって構成されている奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会において、訪問調査結果や主治医の意見書を基に申請者がどの程度の介護が必要か審査します。
4 認定
介護認定審査会の審査結果に基づき、町で要介護度を認定し、本人に通知します。
(注)認定の有効期間は原則6か月です。引き続き認定を受けたい方は、認定更新申請が必要です。2回目以降の申請の有効期限は状態が安定していると認められる場合は最大36か月まで延長となります。
また、有効期間内でも、状態が変化したときは認定区分変更申請ができます。介護保険要介護認定変更申請書[DOCX:15.9KB]※被用者保険(いわゆる社会保険)、住所地特例者の医療保険番号、職域国保(医師国保等)加入者の医療保険被保険者番号等は、町で確認できない場合がありますので、必ず記載してください。医療保険被保険者番号等が確認できない場合は、申請の受付はできません。
なお、要支援から要介護への変更の場合は変更申請ではなく新規申請の手続きになります。
事業者 | 電話番号 |
---|---|
快老苑金ケ崎指定居宅介護支援事業所 | 44-2475 |
金ケ崎町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 | 44-4025 |
友愛園居宅介護支援事業所 | 44-4400 |
ふるさと福祉会指定居宅介護支援事業所 | 47-4423 |
花憩庵指定居宅介護支援事業所 | 42-5001 |
要介護度区分
要介護状態については、概ね次のような区分となります。
要介護度区分 |
|
---|---|
要介護度 |
状態 |
要支援1 |
日常生活上の基本動作はほぼ自分で行えるが、手段的日常生活動作に何らかの支援を要する人で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人 |
要支援2 |
|
要介護1 |
手段的日常生活動作に何らかの介護を要する人で介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人 |
要介護2 |
|
要介護3 |
|
要介護4 |
|
要介護5 |
介護サービス
要介護認定を受け、介護サービスを利用するときは、在宅でサービスを受けるか施設に入所してサービスを受けるかを選びます。
サービスの利用料は原則サービス費用の1割(所得により2割又は3割)となっております。
居宅サービス
在宅でサービスを利用する場合は事前に介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランは居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用する方の希望や必要の度合いを確認しながら作成します。
在宅でサービスを利用したい方は最初に希望する居宅介護支援事業者に連絡してください。
要介護度毎に、1か月に利用できるサービス費用に限度額が設けられております。限度額の範囲内で希望するサービスを組み合わせて利用いただきます。限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額利用者負担となります。
サービス利用限度額(自己負担1割の場合) |
||
---|---|---|
要介護度 |
1か月のサービス利用限度額 |
1か月の利用者負担額 |
要支援1 |
50,320円 |
5,032円 |
要支援2 |
105,310円 |
10,531円 |
要介護1 |
167,650円 |
16,765円 |
要介護2 |
197,050円 |
19,705円 |
要介護3 |
270,480円 |
27,048円 |
要介護4 |
309,380円 |
30,938円 |
要介護5 |
362,170円 |
36,217円 |
サービスの種類と利用者負担(1割負担のめやす)
○ 居宅介護支援
介護サービス計画(ケアプラン)の作成のほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援するサービスです。
全額保険給付されますので、利用者負担はありません。
○ 訪問介護(ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)等が自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や炊事、掃除などの生活援助を行います。通院時などのための乗車、降車の介助もあります。
利用はサービス利用限度額内となります。
身体介護中心 |
20分~30分未満 30分以上1時間未満 |
250円 396円 |
生活援助中心 |
20分~40分未満 45分以上 |
183円 225円 |
○ 訪問入浴介護
移動入浴車で自宅を訪問し、自宅に浴槽を運び込んで、寝たままでお風呂に入れてくれます。
利用はサービス利用限度額内となります。
1回 |
1,260円 |
○ 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が自宅を訪問して、日常生活での自立を助けるためリハビリテーションを行います。
利用はサービス利用限度額内となります。
1回 |
307円 |
○ 訪問看護
看護師等が自宅を訪問して、医師の指示のもとに病状を観察したり、床ずれの手当てなどを行います。
利用はサービス限度額内となります。
病院・診療所から |
20分~30分未満 30分~1時間未満 |
398円 573円 |
訪問看護ステーションから |
20分~30分未満 30分~1時間未満 |
470円 821円 |
○ 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問して、自宅で療養生活を送るために必要な指導やアドバイスをします。
医師・歯科医師の場合(月2回まで) | 514円 |
医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) | 565円 |
薬局の薬剤師の場合(月4回まで) | 517円 |
歯科衛生士等の場合(月4回まで) | 361円 |
○ 通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、日帰りで食事や入浴、人との交流や機能訓練などが受けられます。
利用はサービス利用限度額内となります。(下表は通常規模施設で7~8時間未満の利用のめやす)
要介護1 | 655円 |
要介護2 | 773円 |
要介護3 | 896円 |
要介護4 | 1,018円 |
要介護5 | 1,142円 |
○ 通所リハビリテーション(デイケア)(下表は通常規模施設で7~8時間未満の利用のめやす)
介護老人保健施設などで、日帰りでリハビリテーションを受けられます。
利用はサービス利用限度額内となります。
要介護1 | 757円 |
要介護2 | 897円 |
要介護3 | 1,039円 |
要介護4 | 1,206円 |
要介護5 | 1,369円 |
○ 短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどに短期間宿泊して、食事、入浴などの介護や機能訓練を受けられます。
利用はサービス利用限度額内となります。(下表は併設型の施設の場合のめやす)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 ユニット型多床室 |
要介護1 | 596円 | 596円 | 696円 |
要介護2 | 665円 | 665円 | 764円 |
要介護3 | 737円 | 737円 | 838円 |
要介護4 | 806円 | 806円 | 908円 |
要介護5 | 874円 | 874円 | 976円 |
○ 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間宿泊して、看護や医学的管理のもとで介護や機能訓練を受けられます。
利用はサービス利用限度額内となります。(下表は介護老人保健施設の場合のめやす)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 ユニット型多床室 |
要介護1 | 752円 | 827円 | 833円 |
要介護2 | 799円 | 876円 | 879円 |
要介護3 | 861円 | 939円 | 943円 |
要介護4 | 914円 | 991円 | 997円 |
要介護5 | 966円 | 1,045円 | 1,049円 |
○ 福祉用具の貸与
日常生活の自立を助ける福祉用具をレンタル(貸し出し)で利用できます。
利用はサービス利用限度額内となります。
〔対象となる福祉用具〕
次の13種類が貸し出しの対象となります。
- 手すり(工事をともなわないもの)
- スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む)
- 自動排せつ処理装置
(注)対象者:原則、要支援1・2の方、要介護1の方は、1~4のみ利用できま す。13は、要介護4・5の方のみ利用できます。(尿のみを自動的に 吸引できるのは要支援1・2の方、要介護1~3の方も利用できます)
利用料金
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用(所得に応じて1割~3割)を自己負担します。用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
○ 福祉用具購入費の支給
貸与になじまない排せつや入浴に使う福祉用具を介護保険で購入し利用できます。
〔対象となる福祉用具〕
購入費支給の対象は、次の5種類です。
- 腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
- 特殊尿器(自動排せつ処理装置の交換部品)
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
利用料金
所得に応じて購入費の1割~3割。ただし、要介護度の区分にかかわらず1年間に1万~3万円が限度(年間購入費10万円が上限)となります。いったん、利用者が全額支払い、領収書を添えて保健福祉センターに申請すると、後から費用の9割~7割が支給されます。
(注)指定を受けていない事業者から購入した場合は支給の対象になりませんので購入する前に、担当ケアマネジャーに相談して下さい。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書[DOCX:16KB]
○ 住宅改修費の支給
安全で住みやすい住宅にするための小規模な改修を介護保険で行えます。
〔対象となる改修〕
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事(屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。)
利用料金
所得に応じて改修費の1割~3割。ただし、要介護度の区分にかかわらず改修費20万円が限度となります。いったん、利用者が全額支払い、領収書などを添えて保健福祉センターに申請すると、後から費用の9割~7割が支給されます。
(注)住宅改修は事前に申請する必要がありますので、工事前にケアマネージャーに相談してください。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[DOCX:15.7KB]
○ 特定施設入所者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)に入所している要介護認定者も、特定施設サービス計画に基づき必要な介護や日常生活上の世話や機能訓練を受けることができます。
利用料金
サービス費(所得に応じて1割~3割)の他、おむつ代、日常生活費(理美容代など)が自己負担となります。(下表は包括型の1日あたりのめやす。)
要介護1 | 538円 |
要介護2 | 604円 |
要介護3 | 674円 |
要介護4 | 738円 |
要介護5 | 807円 |
〔施設サービス〕
施設サービスを利用する場合は、介護が中心か、治療が中心かなどによって、3種類の施設から選び、希望する施設に直接申し込みし契約を結んで利用します。
なお、「要支援1・2、要介護1・2」と認定された方は原則施設サービスを利用できません。
○介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりなどいつも介護が必要で、自宅では介護を受けることが困難な方が対象の施設です。
食事、排泄、入浴などの日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けることができます。(下表は1割負担の1月あたりの施設サービス費のめやす)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 ユニット型多床室 |
要介護3 | 約21,360円 | 約21,360円 | 約23,790円 |
要介護4 | 約23,460円 | 約23,460円 | 約25,860円 |
要介護5 | 約25,410円 | 約25,410円 | 約27,870円 |
なお、食費の目安は1,392円/日、居住費の目安は従来型個室で1,171円/日、多床室で855円/日、ユニット型個室で2,006円/日、ユニット型多床室で1,668円/日程度です。
○介護老人保健施設
病状が安定していて、リハビリテーション中心の医療ケアを必要とする方が対象の施設です。
看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活の世話を受けることができます。(下表は1割負担の1月あたりの施設サービス費のめやす)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 ユニット型多床室 |
要介護1 | 約21,420円 | 約23,640円 | 約23,880円 |
要介護2 | 約22,770円 | 約25,080円 | 約25,230円 |
要介護3 | 約24,630円 | 約26,940円 | 約27,090円 |
要介護4 | 約26,220円 | 約28,470円 | 約28,680円 |
要介護5 | 約27,750円 | 約30,090円 | 約30,270円 |
なお、食費の目安は1,392円/日、居住費の目安は従来型個室で1,171円/日、多床室で855円/日、ユニット型個室で2,006円/日、ユニット型多床室で1,668円/日程度です。
〔地域密着型サービス〕
住み慣れた地域を離れずに生活を続けられるように、地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスです。
○夜間対応型訪問介護
夜間に定期的な巡回で介護を受けられる訪問介護、緊急時など、利用者の求めに応じて介護を受けられる随時対応の訪問介護などがあります。(要支援の方は利用不可)
(下表は1割負担の基本対応1か月の場合のめやす)
1か月 | 1,025円 |
○認知症対応型通所介護
認知症と診断された高齢者が食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
(下表は自己負担1割で7~8時間未満利用の場合のめやす。食費、日常生活費別途負担)
要介護1 | 992円 |
要介護2 | 1,100円 |
要介護3 | 1,208円 |
要介護4 | 1,316円 |
要介護5 | 1,424円 |
○認知症対応型共同生活介護
認知症と診断された高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。(要支援1の方は利用不可)
(下表は自己負担1割で1ユニット事業所の1日あたりのめやす。食費、日常生活費、居住費は別途負担)
要介護1 | 764円 |
要介護2 | 800円 |
要介護3 | 823円 |
要介護4 | 840円 |
要介護5 | 858円 |
○小規模多機能型居宅介護
小規模な住居型の施設への「通い」を中心に、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「泊まる」サービスが柔軟に受けられます。
(下表は自己負担1割で、事業所と同一の建物に居住していない場合の1か月あたりのめやす。食費、日常生活費、宿泊費は別途負担)
要介護1 | 10,423円 |
要介護2 | 15,318円 |
要介護3 | 22,283円 |
要介護4 | 24,593円 |
要介護5 | 27,117円 |
○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
小規模な(定員30人未満)介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。(新規入所は原則、要介護3以上の方)
(下表は自己負担1割で1日あたりのめやす。食費、日常生活費、居住費は別途負担)
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 |
ユニット型個室 ユニット型多床室 |
要介護1 | 582円 | 582円 | 661円 |
要介護2 | 651円 | 651円 | 730円 |
要介護3 | 722円 | 722円 | 803円 |
要介護4 | 792円 | 792円 | 874円 |
要介護5 | 860円 | 860円 | 942円 |
高額介護サービス費
[自己負担が高額になった場合]
同じ月に利用した介護サービス利用者負担(1割又は2割)の合計が高額になり、限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書[DOCX:15.5KB]
介護保険基準収入額適用申請書[DOCX:15.1KB]
[介護保険と医療保険の支払いが高額になった場合]
同一世帯で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が上限額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)
(注)上限額を超えた方には町から高額介護サービス支給申請の案内をいたします。
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書[DOCX:18.9KB]
[負担限度額認定]
介護保険施設入所者の人で、生活保護受給者の方や世帯全員が町民税非課税の方は、資産等が一定以下の場合負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給されます。
なお、特定入所者介護サービス費の利用には、申請により負担限度額認定を受ける必要があります。(負担限度額は所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります。)
金ケ崎町内の介護サービス事業所はこちらから 金ケ崎町町内介護サービス事業所[PDF:109KB]
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