国民健康保険制度

公開日 2017年07月21日

更新日 2026年07月30日

病気やケガをしたとき安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といい、皆でお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという助け合いの制度です。国民健康保険(国保)もこの医療保険のひとつで、農業や自営業者等、社会保険に加入していない方が対象となります。

国民健康保険に加入する人

国民皆保険の原則に基づき、次の1~3の人を除く町内に住所を有するすべての人が対象となります。

  1. 職場の健康保険に加入している人と、その扶養家族。
  2. 生活保護を受けている人。
  3. 75歳以上(65~74歳で一定の障害を認められた人を含む)で後期高齢者医療保険に加入している人。

保険給付の自己負担割合(一部負担金)

年齢 自己負担割合
0歳~義務教育就学前 2割
義務教育就学後~69歳 3割
70歳~74歳 2割
※現役並みの所得のある人は3割

 保険加入・喪失の届出

国保の資格に変更があった場合は、14日以内に届出が必要となります。
手続きを忘れた場合、医療費の返還等が発生し(※)高額の返還額が発生する場合もあります。

1. 国民健康保険に加入する場合

こんなとき 持参するもの
他の都道府県で国保に加入しており金ケ崎町に転入したとき(※) 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれた証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれて職場の健康保険に加入しないとき 母子健康手帳・親のマイナ保険証(または資格確認書)

※岩手県内からの転入の場合、国保の資格は継続しますが、届出が必要です。

2. 国民健康保険をやめる場合

こんなとき 持参するもの
県外へ転出するとき マイナ保険証(または資格確認書)
職場の健康保険に加入したとき又は被扶養者になったとき マイナ保険証と職場の健康保険の資格確認書(後者が未交付の場合は加入を証明するもの)
生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書・マイナ保険証(または資格確認書)
加入者が亡くなったとき マイナ保険証(または資格確認書)

3. 変更・その他の場合

こんなとき 持参するもの
町内で転居したとき マイナ保険証(または資格確認書)
岩手県内から町内に転入したとき 転出証明書
世帯主や氏名の変更をしたとき マイナ保険証(または資格確認書)
世帯を分けたとき、一緒にしたとき マイナ保険証(または資格確認書)
就学のため町外に住所を定めたとき マイナ保険証(または資格確認書)・在学証明書・印鑑

 国民健康保険の給付

1. 保険証が使えるときと使えないとき

使えるとき(保険診療の対象)

  • 診察
  • 入院・看護
  • 医療処置・手術
  • 在宅療養・看護
  • 薬や治療材料の支給
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)  など

※国保給付制限:罪を犯して病気やケガをしたとき、麻薬中毒、自殺など故意にした病気やケガ、被保険者が喧嘩、泥酔などによるケガや病気、医者や保険者の指示に従わないときは給付されない場合があります。

使えないとき(原則、保険適用外や他制度が優先)

  • 正常な妊娠・出産・経済的理由による人工妊娠中絶
  • 健康診断・人間ドック・予防接種
  • 業務上(仕事や通勤中)の病気やケガ(労災保険の対象)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

2. その他の給付

(1)医療費の払い戻しが受けられます(いったん医療費全額自己負担した場合)

  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受け、医療費を全額負担したとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
  3. 医師が認めた輸血のための生血代
  4. 骨折・捻挫などで接骨院にかかったとき
    ※保険証の使える接骨院では、医療機関と同様の負担で施術が受けられます
  5. 医師が必要と認めたマッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき
  6. 海外旅行中などに、国外で診療を受けたとき
    ※治療目的で渡航した場合は対象になりません

注:住民課国保年金係へ申請し、審査決定後に支払った金額の範囲で、所定の払い戻しが受けられます。
  申請時に対象月の病院へかかった領収書、印鑑、通帳が必要となります。詳しくは住民課国保年金係に問い合わせしてください。

(2)医療費の自己負担が高額になったとき(限度額を超えた分払い戻しされます)

  1. 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、限度額を超えたとき(入院の場合、「限度額認定証」を医療機関へ提示したときは、限度額までの支払いとなります。)
    ※限度額認定証の交付は住民課国保年金係にて行っています。交付対象とならない場合もありますので詳しくは住民課国保年金係まで問い合わせしてください。(オンラインで資格確認ができる場合は申請不要)
  2. 1世帯で、1ヶ月に医療機関へ支払った自己負担額が21,000円以上の場合が2回以上あり、合算して自己負担額を超えたとき。(70歳未満の場合)
  3. 過去12ヶ月間に高額療養費に支給を4回以上受けた世帯は、4回目から限度額が引き下げられます。
  4. 血友病など特に定めた病気は、1ヶ月の自己負担限度額は10,000円になります。(70歳未満で年間所得600万円超の人の限度額は20,000円)

自己負担限度額(月額)(70歳以未満の場合)    (令和8年8月1日~)

所得区分 年3回まで 年4回目以降
基準総所得額 901万円超

270,300円
(総医療費が901,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

<年間上限:1,680,000円>

140,100円
600万円超~901万円以下

179,100円
(総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

<年間上限:1,100,000円>

93,000円
210万円超~600万円以下

85,800円
(総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

<年間上限:530,000円>

44,400円
210万円以下

61,500円

<年間上限:530,000円>

44,400円
住民税非課税世帯

36,900円

<年間上限:290,000円>

24,600円

自己負担限度額(月額)(70歳~74歳)     (令和8年8月1日~)

区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額 年4回目以降
現役並み所得者3(690万円以上)

270,300円 (総医療費が9012,000を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

<年間上限:1,680,000円>

140,100円
現役並み所得者2(380万円以上)

179,100円 (総医療費が597,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

<年間上限:1,110,000円>

93,000円
現役並み所得者1(145万円以上)

85,800円 (総医療費が286,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)

<年間上限:530,000円>

44,400円
一般 22,000円 【外来年間上限144,000円】 61,500円  44,400円
低所得者2(注1) 11,000円 25,700円 24,600円
低所得者1(注2) 8,000円 15,700円 24,600円

  ※ 年間上限 一般530,000円、低所得者【【機種依存文字】】290,000円、低所得者【【機種依存文字】】180,000円

  • 注1::世帯主および国保加入者全員が住民税非課税であり、低所得者【【機種依存文字】】に該当しない方
  • 注2::世帯主および国保加入者全員が住民税非課税であり、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯に属する方 

(3)出産育児一時金

国保加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産を問わず、最大50万円が支給されます。出産費用に出産育児一時金を直接充てることができる、「直接支払制度」は病院等での手続きとなります。対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関におたずねください。
出産費用が50万円を上回る場合は全額を病院等へ、下回る場合は請求額を病院等へ差額を申請者(世帯主)へ支払います。

(4)葬祭費

国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に3万円支給されます。死亡後の手続きの際に申請してください。

(5)移送費

医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し保険者が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

 

入院中の食事代について

入院した場合、医療費の自己負担のほかに、食事代一部負担金として次の金額を医療機関へ支払っていただきます。
入院時に負担した食事代・居住費は、高額療養費の対象外です。

※ 住民税非課税世帯と低所得者【【機種依存文字】】・【【機種依存文字】】の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。(オンライン資格確認ができる場合は不要)

入院した時の食事代(1食あたりの標準負担額)

所得区分 食費(1食につき)
一般(下記以外の人) 550円
・住民税非課税
・低所得者【【機種依存文字】】
90日までの入院 270円
90日を超える入院(過去12ヶ月) 220円
低所得者【【機種依存文字】】 130円
※ 指定難病患者は330円

療養病棟に入院する場合の食事代・居住費

65歳以上の人が療養病棟に入院するときには、食事代・居住費の一部を自己負担します。

所得区分 食事代 (1食につき) 居住費 (1日につき)
一般(下記以外の人) 550円 430円
住民税非課税世帯・ 低所得者【機種依存文字】 270円
低所得者【【機種依存文字】】 160円

交通事故など(第三者行為)にあったとき

 国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷した場合、保険証を使って治療を受けることができます。しかし、その場合の治療費は本来加害者である第三者が負担するべきものですので、国保が立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。第三者の行為で負傷して、保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに住民課国保年金係にご連絡ください。

※詳しくはこちら交通事故など(第三者行為)にあったとき[PDF:105KB]

※手続きに必要な書類はこちら

第三者行為による被害届<交通事故>[XLSX:62KB]

事故発生状況報告書[XLSX:30KB]

念書[DOCX:14KB]

同意書[XLSX:20KB]

人身事故証明書入手不能理由書[XLSX:40KB]

誓約書(国保)[DOCX:14KB]

 

マイナ保険証を利用しましょう

マイナ保険証を利用すると「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が不要となり、高額療養費制度の限度額を超える支払が免除されます。また、マイナポータルにより特定健診情報等が閲覧可能となります。

医療費を節約するために

ジェネリック医薬品やバイオ後続品を利用しましょう

ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間を過ぎたあと、新薬と同じ有効成分で作られた薬のことです。薬機法に基づいた厳正な審査を経た上で流通しており、価格は新薬の2~7割程度のものが多く、医療費の節約につながります。
バイオ後続品とは、遺伝子組み換え技術などバイオテクノロジーを用いて製造した医薬品をバイオ医薬品といい、その特許が切れた後に同等の品質、安全性、有効性を持つ医薬品として製造された医薬品です。先行バイオ医薬品よりも研究開発費が低く抑えられるため、3割程度安い価格で販売されています。

ジェネリック医薬品やバイオ後続品を上手に活用し、医療費の節約を心がけましょう。

セルフメディケーションを実践しましょう

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。

(取り組みのイメージ)

  • 適度な運動・バランスの取れた食事・十分な睡眠などで、体調を自己管理する。
  • 軽い不調には、市販のOTC医薬品(ドラッグストアなどで処方箋なしでで購入できる医薬品)を使用して対処する。

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580

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