国民健康保険制度

公開日 2017年07月21日

更新日 2022年11月18日

病気やケガをしたとき安心して医療を受けられるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入しなければなりません。これを国民皆保険制度といい、皆でお 金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費にあてようという助け合いの制度です。国民健康保険(国保)もこの医療保険のひとつで、農業や自営業者等、 社会保険に加入していない方が対象となります。

※国民健康保険税についてご不明な点は税務課にお問い合わせください。

国民健康保険に加入する人

 国民皆保険の原則に基づき、次の1~3の人を除く町内に住所を有するすべての人が対象となります。

  1. 職場の健康保険に加入している人と、その扶養家族。
  2. 生活保護を受けている人。
  3. 75歳以上(65~74歳で一定の障害を認められた人を含む)で後期高齢者医療保険に加入している人。

※国保加入についてご不明な点は住民課国保年金係にお問い合わせください。

保険給付の割合

年齢
0歳~就学前 入院・外来(自己負担2割)
就学後~69歳 入院・外来(自己負担3割)
70歳~74歳 入院・外来(自己負担2割)
※現役並みの所得のある人は3割

 保険給付の届出

国保の資格に変更があった場合は、14日以内に届出が必要となります。
手続きを忘れた場合、医療費の返還等が発生し(※)高額の返還額が発生する場合もあります。

※詳しくはこちら 国民健康保険の資格喪失後の受診による医療費の返還について[PDF:150KB]

1. 国民健康保険に加入する場合

こんなとき 持参するもの
前住所地で国保に加入しており金ケ崎町に転入したとき 転出した市町村の転出証明書 
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた資格喪失証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれた証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれて職場の健康保険に加入しないとき 母子健康手帳・親の保険証

2. 国民健康保険をやめる場合

こんなとき 持参するもの
県外へ転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき又は被扶養者になったとき 保険証と職場の健康保険証
又は証明できるもの
生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書・保険証
加入者が亡くなったとき 保険証

3. 変更・その他の場合

こんなとき 持参するもの
町内で転居したとき 保険証
岩手県内から町内に転入したとき 転出証明書
世帯主や氏名の変更をしたとき 保険証
世帯を分けたとき、一緒にしたとき 保険証
就学のため町外に住所を定めたとき 保険証・在学証明書・印鑑

 国民健康保険の給付

1. 保険証が使えるときと使えないとき

使えるとき 使えないとき
医師の診療 正常な妊娠・出産・経済上の妊娠中絶
レントゲン撮影・検査 予防接種・集団健診・健康診断
病気やケガの治療 仕事上の病気やケガ(労災保険対象)
治療に必要な薬や注射・入院、医師が指示した訪問看護 以前勤めていた職場の保険が使えるとき

※国保給付制限:罪を犯して病気やケガをしたとき、麻薬中毒、自殺など故意にした病気やケガ、被保険者が喧嘩、泥酔などによるケガや病気、医者や保険者の指示に従わないときは給付されない場合があります。

2. その他の給付

(1)医療費の払い戻しが受けられます(いったん医療費全額自己負担した場合)
  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受け、医療費を全額負担したとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
  3. 骨折・捻挫などで接骨院にかかったとき
    ※保険証の使える接骨院では、医療機関と同様の負担で施術が受けられます
  4. 医師が必要と認めたマッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき
  5. 海外旅行中などに、国外で診療を受けたとき
    ※治療目的で渡航した場合は対象になりません

注意:住民課国保年金係へ申請し、審査決定後に支払った金額の範囲で、所定の払い戻しが受けられます。
申請時に対象月の病院へかかった領収書、印鑑、通帳が必要となります。詳しくは住民課国保年金係に問い合わせしてください。

(2)医療費の自己負担が高額になったとき(限度額を超えた分払い戻しされます)
  1. 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った一部負担金が、限度額を超えたとき(入院の場合、「限度額認定証」を医療機関へ提示したときは、限度額までの支払いとなります。)
    ※限度額認定証の交付は住民課国保年金係にて行っています。交付対象とならない場合もありますので詳しくは住民課国保年金係まで問い合わせしてください。
  2. 1世帯で、1ヶ月に医療機関へ支払った自己負担額が21,000円以上の場合が2回以上あったとき。
  3. 過去12ヶ月間に高額療養費に支給を4回以上受けた世帯は、4回目から限度額が引き下げられます。
  4. 血友病など特に定めた病気は、1ヶ月の自己負担限度額は10,000円になります。(上位所得者の限度額は20,000円)
  5. 所得区分が一般、低所得者【【機種依存文字】】、低所得者【【機種依存文字】】の人で1年間(8月~翌年7月)の自己負担額が14,4000円を超えたとき。

自己負担限度額(月額)(70歳以上75歳未満の場合)

所得区分 年3回まで 年4回目以降
基準総所得額 901万円超 252,600円
(総医療費が842,000円を超えた分の1%を加算)
140,100円
600万円超~
901万円以下
167,400円
(総医療費が558,000円を超えた分の1%を加算 )
93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた分の1%を加算 )
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

自己負担限度額(月額)(70歳~74歳) 

所得区分 年3回まで 年4回目以降
現役並み所得者(690万円以上) 252,600円
(総医療費が842,000円を超えた分の1%を加算)
140,100円
現役並み所得者(380万円以上) 167,400円
(総医療費が558,000円を超えた分の1%を加算 )
93,000円
現役並み所得者(145万円以上) 80,100円
(総医療費が267,000円を超えた分の1%を加算 )

44,400円

所得区分 年3回まで 年4回目以降
一般                           18,000円 (年間上限144,000円)                      44,400円    
低所得者【【機種依存文字】】(注1) 8,000円 24,600円
低所得者【【機種依存文字】】(注2) 8,000円 15,000円
  • 注1: 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税であり、低所得【【機種依存文字】】に該当しない方
  • 注2: 世帯主および国保加入者全員が住民税非課税であり、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯に属する方 
(3)出産一時金

国保加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産を問わず、最大42万円が支給されます。出産費用に出産育児一時金を直接充てることができる、「直接支払制度」は病院等での手続きとなります。対応していない医療機関もありますので、詳しくは医療機関におたずねください。
出産費用が42万円を上回る場合は全額を病院等へ、下回る場合は請求額を病院等へ差額を申請者(世帯主)へ支払います。

(4)葬祭費

国保加入者が亡くなったとき、葬祭を行った人に3万円支給されます。死亡後の手続きの際に申請してください。

(5)移送費

医師の指示により重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請し保険者が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

平成26年度までに会社などを退職して国保に加入し、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。
下記1~3すべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
退職者医療制度で医療を受けている人が65歳になると、自動更新で一般の国保へ資格の変更となります。65歳の誕生日を迎えた翌月1日が資格取得日となります。

  1. 国保に加入している(平成26年度までに加入した人に限る)
  2. 厚生年金や共済組合の老齢年金などを受けとられる人で、その加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上あること
  3. 年齢が65歳未満の人

※医療費の一部負担割合は、一般被保険者と同じです。
※平成20年4月に退職者医療制度は原則廃止されましたが、平成27年3月31日までに対象となった人が、65歳に達するまで制度は存続します。

入院中の食事代について

入院した場合、医療費の自己負担のほかに、食事代一部負担金として次の金額を医療機関へ支払っていただきます。

※ 住民税非課税世帯と低所得者【【機種依存文字】】・【【機種依存文字】】の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

所得区分 食費(1食)
一般(下記以外の人) 460円
・住民税非課税
・低所得者【【機種依存文字】】
90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12ヶ月) 160円
低所得者【【機種依存文字】】 100円

 交通事故など(第三者行為)にあったとき

国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷した場合、保険証を使って治療を受けることができます。しかし、その場合の治療費は本来加害者である第三者が負担するべきものですので、国保が立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。第三者の行為で負傷して、保険証を使って治療を受ける場合は、速やかに住民課国保年金係にご連絡ください。

※詳しくはこちら交通事故など(第三者行為)にあったとき[PDF:105KB]

※手続きに必要な書類はこちら

第三者行為による被害届<交通事故>[XLSX:62KB]

事故発生状況報告書[XLSX:30KB]

念書[DOCX:14KB]

同意書[XLSX:20KB]

人身事故証明書入手不能理由書[XLSX:40KB]

誓約書(国保)[DOCX:14KB]

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品とは、新薬の特許期間を過ぎたあと、新薬と同じ有効成分で作られた薬のことです。薬機法に基づいた厳正な審査を経た上で流通しており、価格は新薬の2~7割程度のものが多く、医療費の節約につながります。
医療費は、近年増加の傾向が続いています。ジェネリック医薬品を上手に活用し、医療費の節約を心がけましょう。

お問い合わせ

住民課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-2580

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