住民税

公開日 2017年07月21日

更新日 2022年03月08日

 県や市町村が行う身近なサービスに必要な費用をそこに住んでいる皆さんに負担していただくのが住民税(町県民税)です。住民税には、個人の住民税と法人の住民税とがあります。

個人住民税

1.納める人

 毎年1月1日に、町内に住所がある人=均等割と所得割
 毎年1月1日に、町内に住所はないが、事務所または家屋敷のある人=均等割

2.納める額

 均等割・・・所得金額が一定額を超えるときは納めていただきます。
 所得割・・・前年中の所得に応じて次の税額を納めていただきます。
 (所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除 = 所得割税額

均等割の税率

 町民税 3,500円(復興財源分500円を含みます。)
 県民税 2,500円(復興財源分500円、いわての森林づくり県民税分1,000円を含みます。)

所得割の税率

 町民税:6%
 県民税:4%

3.納税手続き

住民税申告

 町内に住所のある人は、3月15日までに申告書を提出しなければなりませんが、次の方は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が給与又は公的年金等だけの人
納税
  1. 事業所得が有る方などは、町からの納税通知書によって通知された税額を、4回の納期に分けて納税していただきます。
  2. 給与所得者の方については、給与の支払者が毎月給与の支払いの際に給与から天引きしてこれを翌月の10日までに金ケ崎町に納入します。

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法人住民税

1.納税義務者

 法人住民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。

納 税 義 務 者 納めるべき税金
均等割額 法人税割額
町内に事務所又は事業所を有する法人
町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの  ×

法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で
町内に事務所又は事業所を有するもの

×

 2.均等割

 均等割の税率は、資本金等の額又は資本金と資本準備金の額及び町内の事務所等従業者数により次のようになります。

 資本金等の額又は資本金と資本準備金の額   町内の事務所等従業者数   法人区分   年額(円) 
50億円超 50人超 9号 3,000,000
10億円超~50億円以下 50人超 8号 1,750,000
10億円超 50人以下 7号 410,000
1億円超~10億円以下 50人超 6号 400,000
50人以下 5号 160,000
1,000万円超~1億円以下 50人超 4号 150,000
50人以下 3号 130,000
1,000万円以下 50人超 2号 120,000
上記以外の法人等 - 1号 50,000

3.法人税割

 法人町民税法人税割額は、次の算式によって求められます。
 国税の法人税額 × 町内の従業者数/従業者総数 × 税率(税率下表の通り)-「税額控除」
 なお、平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用される税率が下表の通り改正されます。

事業年度の開始日  中間申告税率   確定申告税率 
平成26年9月30日以前  13.5% 13.5%
平成26年10月1日以降  10.9% 10.9%
令和元年10月1日以降 7.2% 7.2%

予定申告における経過措置

 法人町民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額の計算式が次の通りとなります。
 予定申告における法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
 (通常は、前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数)

4.申告と納付

 各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら税額を計算し、町へ申告してその税額を納めます。

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122