固定資産税

公開日 2017年07月21日

更新日 2023年08月28日

◆金ケ崎町の固定資産税納税通知書及び固定資産(土地・家屋)課税明細書は5月中旬発送となります。

◆固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、毎年4月1日から始まる年度の税金を、その価値に応じて負担していただくものです。

◆固定資産の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、原則として3年間据え置かれます。次回の評価替えは令和6年度となります。

1.納税義務者

毎年1月1日現在で、町内に固定資産を所有している人
所有者が変更となった場合は、現所有者申告書[PDF:291KB] を提出してください。

2.税額の計算

税 額 = 課税標準額 × 税率(1.5%)

3.課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

免税点

町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、その固定資産税は課税されません。
土 地  ⇒  30万円
家 屋  ⇒  20万円
償却資産 ⇒ 150万円

4.家屋の減額措置

  1. 新築住宅に係る減額措置
    新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
  2. 住宅耐震改修工事に係る減額措置
    昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震補修工事が行われた住宅の固定資産税が減額されます。
    該当する方は「 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書[PDF:94.4KB] 」を提出して下さい。
  3. バリアフリー改修に係る減額措置
    高齢者や障害者などが居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅の固定資産税が翌年度分のみ減額されます。
    該当する方は「 バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申請書[PDF:115KB] 」を提出して下さい。

5.申 告

  1. 償却資産の申告
    償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて1月31日までに申告しなければなりません。
  2. 納税義務者の変更
    固定資産税は、原則として固定資産の所有者に課税されます。所有者が変更となった場合は、固定資産税現所有者申告書[PDF:291KB]を提出してください。
  3. 未登記家屋の所有者変更
    登記簿に登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋の所有者名義変更届[PDF:319KB]」を提出して下さい。
  4. 家屋の滅失について
    家屋を取り壊されたときは、 「固定資産現況申出書[PDF:337KB]」を提出して下さい。
    後日、担当が現地確認に伺います。
    ※各種届出書用紙は税務課にあります。

6.納 税

5月中旬頃、町から送られる納税通知書によって、年4回(5月、7月、9月、11月)の納期に分けて納めていただきます。

7.その他

よくある相談集の「固定資産税について」もご覧下さい。

お問い合わせ

税務課
住所:〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 1階
TEL:0197-42-2111
FAX:0197-42-3122

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード